マイナンバーと公金受取口座の登録について

更新日:令和6年4月1日

マイナンバーと公金受取口座の登録について

(マイナンバーカードの公金受取口座登録制度) 

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことに
より、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等
の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。 口座情報は、緊急時
の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用す
ることができます。

※ 公金受取口座の登録を行うだけでは給付金等の申請は完了いたしません。別途、申請手
続等が必要になります(各種給付金等によって手続きは異なります)。

詳しくは、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」(別ウィンドウ表示)をご確認ください。

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(別ウィンドウ表示)

登録されている公金受取口座の確認方法


公金受取口座の登録情報は、マイナポータルから確認することができます。
マイナポータルにログインし、「公金受取口座の登録・変更」を選択していただくと、口座情報の登録状況が表示されます。
マイナポータルの詳しい操作方法を知りたい方は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお電話ください。
お問い合わせ

デジタル推進課 情報推進担当(住基)
 電話:03-5742-6619
 FAX:03-5742-7164