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事業者におけるマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)対応について
更新日:令和3年4月1日
平成28年1月のマイナンバーの利用開始に伴い、事業者のみなさまは、税務関係の申告書や社会保障関係の届書等にマイナンバーを記載して提出することになります。また、従業員等のマイナンバーの取扱いにあたっては、事業者として適切な安全管理措置をとる必要があります。 制度全体の説明を含め、事業者のみなさまの必要な対応については、以下のホームページをご覧ください。
事業者に求められる対応
求められる対応の詳細は、次の各省庁の資料を参考にしてください。
- 内閣官房ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」 「事業者による個人番号の事前収集」について(別ウィンドウ表示)
- 内閣官房ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」 民間事業者の対応 (PDF)(別ウィンドウ表示)
- 内閣官房ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」 民間事業者における取り扱いに関する質問(別ウィンドウ表示)
- 国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度について」(別ウィンドウ表示)
- 国税庁ホームページ「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要になりました。」(PDF)(別ウィンドウ表示)
- 厚生労働省ホームページ「事業主の皆様へ」(別ウィンドウ表示)
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
個人番号(マイナンバー)は、利用、提供、収集・保管について、法による厳しい制限があり、個人番号及び特定個人情報に対し、適切な安全管理措置を講じる必要があります。
特定個人情報の取扱いを監視・監督する特定個人情報保護委員会では、 ガイドラインを作成し、個人番号及び特定個人情報の取扱いについて、具体例を用いて解説しています。
- 特定個人情報保護委員会ウェブサイト「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」(別ウィンドウ表示)
- 特定個人情報保護委員会ウェブサイト「ガイドライン資料集」(別ウィンドウ表示)
- 特定個人情報保護委員会ウェブサイト「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A(別ウィンドウ表示)
- 特定個人情報保護委員会ウェブサイト「小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ」(PDF)(別ウィンドウ表示)
法人番号について
マイナンバー制度では、個人に対する個人番号(マイナンバー)と併せて、法人に対する法人番号が導入されます。法人番号は、国税庁長官が指定し、各法人へ通知されます。
マイナンバー総合フリーダイヤルについて
「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
■マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(無料)
(1)一般的な問合せ
月曜日から金曜日 午前9時30分~午後8時
土・日・祝日 午前9時30分~午後5時30分まで開設
(12月29日~1月3日を除く)
(2) 個人番号カードの紛失、盗難などに伴う個人番号カードの一時利用停止のお申し出につきましては、
24時間365日受付けます。 (電話:0120-95-0178(上記と同じダイヤル。無料))
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
電話:050-3818-1250(有料)
■英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
(1)マイナンバー制度に関すること
電話:0120-0178-26(無料)
月曜日から金曜日 午前9時30分~午後8時
土・日・祝日 午前9時30分~午後5時30分まで開設
(2)個人番号カードの紛失、盗難に伴う個人番号カードの一時利用停止のお申し出につきましては、
24時間365日受付けます。
電話:0120-0178-27(無料)
聴覚障害者の方専用のFAXお問合せ先(内閣官房)
FAX:03-3505-3852 (内閣府大臣官房番号制度担当室)
問合せ用のFAXのフォームは以下のページにあります。
聴覚障害者の方向けのホームページ
・内閣官房ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」 聴覚障害者の方へ(別ウィンドウ表示)
聴覚障害者の方専用のFAXお問合せ先(品川区)
FAX:03-5742-7164 (品川区 情報推進課 番号制度担当)
問合せ用FAXフォームは以下のものをお使いください。
お問い合わせ
情報推進課 情報推進担当(住基)
電話:03-5742-6619