「なりすまし投票」は重大な犯罪
更新日:令和8年3月24日
投票所(期日前投票所を含む)で、他人になりすまして投票する行為や同じ人が二回投票する行為(詐偽投票)、候補者の氏名を指示して投票に干渉する行為(投票干渉)、または投票用紙を偽造する行為は、公職選挙法違反として処罰の対象となります。
他人になりすまして投票する行為は、公職選挙法違反として2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられるほか、一定の期間、選挙権および被選挙権が停止され、停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります。
選挙のルールを守って、正しく投票しましょう。
選挙違反となる行為について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ 選挙違反と罰則 (別ウィンドウ表示)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5742-6845
FAX:03-5742-6894
