在外投票の3つの方法について

更新日:平成24年10月17日

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で、「在外選挙人証」と「旅券」などを提示して投票を行ってください。投票記載場所が設置されているかどうかは、管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から選挙期日の6日前までの午前9時30分~午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください)
在外公館投票

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郵便投票

在外選挙人名簿に登録されている国内の市区町村選挙管理委員会に、「投票用紙等請求書」および「在外選挙人証」を同封し、郵便等でご請求ください。(FAXによる請求はできません)
投票用紙等一式がお手元に届いたら、公示日の翌日以降に投票用紙に記入し郵便等で選挙管理委員会にお送りください。

※投票用紙等の請求の締め切りは、選挙期日の4日前までです。この日までに在外選挙人名簿に登録されている国内の市区町村選挙管理委員会に請求書が到達するようにご請求ください。

郵便投票

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帰国投票

在外選挙人名簿に登録している方は、選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後4ヵ月間もしくは国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人名簿に登録されている国内の市区町村において、在外選挙人証を提示して、選挙期日(または選挙期日に投票所へ行くことができない見込みの方は、公示日の翌日から選挙期日の前日の間)に投票することができます。
投票場所が指定されていますので、帰国投票をする際には、あらかじめ市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

詳しい情報をお知りになりたい方は外務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
 電話:03-5742-6845
 FAX:03-5742-6894