選挙権・被選挙権・選挙人名簿
更新日:令和6年1月9日
選挙権
日本国民で満18歳以上の方は、国会議員の選挙権があります。
また区内に引き続き3カ月以上住んでいる方は、都議会議員・都知事・区議会議員・区長の選挙権があります。
被選挙権
被選挙権の要件は、日本国民で- 衆議院議員は満25歳以上
- 参議院議員は満30歳以上
- 都知事は満30歳以上
- 区長は満25歳以上
- 都議会と区議会の議員は満25歳以上
なお、5.については、引き続き都内または区内に3カ月以上住んでいることが要件です。
選挙人名簿
選挙のときに投票するためには「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。住民基本台帳の記載に基づいて、登録基準日(3月、6月、9月、12月の各月1日のほか、選挙をおこなう際は別途登録基準日が定められます)時点で、品川区に住民登録が3カ月以上ある方は選挙人名簿登録されます。住所を異動したときは速やかに住民異動届を出してください。
選挙人名簿登録者数および選挙権を有する者の1/50,1/6,1/3の数
選挙人名簿の閲覧
公職選挙法の規定により、選挙人名簿は次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するための閲覧
閲覧を希望される方は、事前に選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
【閲覧申請書 一式】
1.名簿閲覧申出書(登録の確認)(WORD : 25KB)
2.名簿閲覧申出書(政治活動)(WORD : 34KB)
3.名簿閲覧申出書(調査研究)(WORD : 34KB)
【選挙人名簿 閲覧状況の公表】
選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等に
ついて公表する義務があります。
令和5年1月1日から12月31日における選挙人名簿の閲覧状況は下記のとおりです。
令和5年選挙人名簿閲覧状況(PDF : 168KB)
令和5年在外選挙人名簿閲覧状況(PDF : 56KB)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5742-6845
FAX:03-5742-6894