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公費負担・収支報告など
更新日:令和8年6月10日
公費負担制度ついて
公費負担制度は、候補者間の選挙運動に機会均等を図るため、選挙運動に要した経費の一部について、一定の限度額の範囲までを公費負担するというものです。
なお、この公費負担経費は、候補者が供託物が没収される場合は請求することができず、候補者が事業者等に支払うことになりますのでご留意ください。
選挙の種類によって、その内容は異なりますので、ご留意ください。詳細は下記リンクをご覧ください。
総務省「選挙公営」のホームページはこちらから(別ウィンドウ表示)
なお、この公費負担経費は、候補者が供託物が没収される場合は請求することができず、候補者が事業者等に支払うことになりますのでご留意ください。
選挙の種類によって、その内容は異なりますので、ご留意ください。詳細は下記リンクをご覧ください。
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収支報告について
選挙運動に関する収入・支出は、候補者( 推薦届出者)が選任した1人の出納責任者が全て取り扱うことになります。
また出納責任者は、候補者の選挙運動に関する収入・支出について、報告書を作成し、選挙管理委員会へ提出する必要があります。
なお提出した報告書の要旨は公職選挙法第192条により要旨を公表します。
また出納責任者は、候補者の選挙運動に関する収入・支出について、報告書を作成し、選挙管理委員会へ提出する必要があります。
なお提出した報告書の要旨は公職選挙法第192条により要旨を公表します。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5742-6845
FAX:03-5742-6894
