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品川区いじめ対策委員会
更新日:平成23年8月22日
設置の目的
いじめ防止対策推進法第14条第3項および品川区いじめ防止対策推進条例第14条の規定にもとづき、教育委員会の諮問に応じて、いじめの防止等のための対策を実効的に行うよう審議・調査するために設置された機関です。
活動内容
1 いじめの防止等のための対策の推進についての審議
2 重大事態に対処するため事実関係を明確にするための調査
委員数、選出区分、任期
1 委員数 5名以内
2 選出区分 学識経験者、法律、医療、心理、福祉等専門知識を有する者
3 任期 2年(再任も可)
審議・議事録の公開・非公開
1 審議の公開 原則公開(非公開規定あり)
2 議事録の公開 原則公開 (非公開規定あり)
お問い合わせ
教育総合支援センター 教育事務係
電話 03-3490-2005