単品スライド条項の適用について

更新日:令和4年9月1日

資材価格の高騰状況を踏まえ、下記のとおり工事請負契約における単品スライド条項を適用します。

               記

1 対象品目   鋼材類・燃料油・その他の主要な工事材料


2 発注者負担  対象品目ごとの変動額が請負代金額の1%を超えるとき、請負代金額の0.5%を超える額

3 適用開始日  令和4年9月1日

※単品スライド条項(工事請負契約約款第25条第5項)
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、契約金額が不適当となったと認められるときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
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