公共工事の前払金の支払限度額の拡大について

更新日:令和7年4月1日

公共工事における前払金について、受注者の円滑な資金調達を一層支援し適正な施工の確保等を図るため、
支払限度額を拡大します。


■内容
 土木工事等の前払金の支払限度額を拡大   
改正前 改正後
契約金額の4割を超えない範囲
限度額 5億円
契約金額の4割を超えない範囲
限度額 5億円

【契約金額が50億円を超えるもの】
限度額 契約金額の1割の額


■適用時期
 令和7年4月1日以後に締結する契約について適用します。
お問い合わせ

経理課契約係
電話:03-5742-6641