現場代理人の兼任要件の緩和について

更新日:令和4年12月26日

平成27年8月1日より、品川区が特別に認める場合に限り、現場代理人の他工事との兼任を一部認めていますが、
建設業における中長期的な担い手の確保および育成を図るため、兼任要件を緩和します。


■内容
 現場代理人が兼任することができる工事について、以下のとおり金額の要件を緩和します。

 現 行:兼務する工事はいずれも、契約金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満であること
 改正後:兼務する工事はいずれも、契約金額4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満であること


■適用開始日
 令和5年1月1日以降に発注または契約する工事請負契約に適用します。


※兼任を希望する場合は、必ず「現場代理人兼任届」を工事発注部署に提出してください。




お問い合わせ

経理課契約係
電話:03-5742-6641