令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について

更新日:令和7年3月1日

 国は、令和6年度に実施した公共事業労務費調査および設計業務委託等給与実態調査に基づき、新たに適用した「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)を決定し、令和7年2月14日付で公表いたしました。

 さらに国は、令和7年3月1日以降に契約締結する工事等のうち旧労務単価等を用いて予定価格を積算した契約について、新労務単価等に基づく契約に変更するための協議を請負者が発注者に対して請求できるよう、特例措置を定めるとともに、各自治体においても、国の措置を参考に適切な運用に努めるよう要請しており、東京都はこれを受けて2月21日付で同様な措置の実施を公表しました。

 品川区においてもこの要請を踏まえ、新労務単価等を早期に適用するとともに、旧労務単価等を用いて予定価格を積算し、令和7年3月1日以降に契約締結した工事等について、新労務単価等に基づく契約に変更することができる特例措置を別紙のとおり実施することとしました。

 受注者の皆様には、特例措置の趣旨をご理解いただき、契約金額が変更された場合は、下請企業と既に締結している請負契約の金額の見直し等を行い、新労務単価等の上昇を踏まえた技能労働者への賃金水準引上げおよび法定福利費相当額を適切に含んだ額での下請契約を締結されるよう、より一層の徹底をお願いします。


特例措置の概要
1.対象工事
 令和7年3月1日以降に契約を行った工事等のうち、旧労務単価等を適用して予定価格を積算しているもの。ただし、変更協議が整う以前に支払い手続きが完了したものについては、対象外とします。

2.特例措置の内容
 受注者は、品川区工事請負契約書約款第52条の定めにより、旧労務単価等に基づく契約を新労務単価等に基づく契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができます。
※契約書約款によらない契約の場合は、同約款第52条を準用し、適用します。

3.契約金額の変更
 変更後の契約金額は、新労務単価等及び当初契約時点の物価により積算された予定価格に落札率を乗じて算出します。
 変更後の契約金額=新労務単価により積算された予定価格×当初契約の落札率

4.請求期限
 受注者からの協議請求期限は、契約日から2カ月以内かつ工期末の7日前までとします。なお、協議の請求は、別添(様式1)により速やかに行ってください。

5.特例措置実施後の報告
 特例措置を適用した全ての工事について、別添(様式2)により、下請契約等への反映の報告書を提出していただきます。


「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について(Word:57KB)