賃金等の変動に対する工事請負契約書約款第25条第6項(インフレスライド条項)の規定の適用について

更新日:令和6年3月1日

 品川区が発注・契約する工事において、工事請負契約書約款第25条第6項の規定により、請負者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについては、次のとおりです。
 請求にあたっては、インフレスライドの手続フローをご確認の上、主管部署と十分な協議をお願いいたします。
 なお、工事請負契約書約款第25条第6項に基づき契約金額の変更を行った場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者の賃金水準の引上げおよび法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、一層の徹底をお願いいたします。

〇適用の対象とする工事
 令和6年3月1日が工期内にある工事で、かつ、残工期が原則として2月以上ある工事

1 賃金等の変動に対する工事請負契約書約款第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について(PDF : 90KB)
2 インフレスライドの手続フロー(PDF : 60KB)
3 請求等様式(WORD : 56KB)