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品川区指定管理者制度活用に係る基本方針
更新日:令和5年4月1日
令和6年4月1日 改定
令和5年4月1日 改定
令和3年3月31日 改定
平成19年3月23日 改定
令和5年4月1日 改定
令和3年3月31日 改定
平成19年3月23日 改定
平成17年7月29日 決定
1 基本的な考え方
区は、公の施設の管理運営について、管理委託制度の活用、業務委託手法の多様な導入等、施設の設置目的に即しその効果的・効率的な運営を図るため、「民間の力」の活用に工夫を凝らしてきた。
平成15年の地方自治法の改正により、公の施設の管理について、これまでの管理委託制度が廃止され、指定管理者制度が創設された。指定管理者制度の趣旨は、(1)利用者に合わせた多様で満足度の高いサービスの提供、(2)多様化する区民ニーズに効果的・効率的に対応するための民間事業者のノウハウの活用、(3)自治体の管理経費の節減である。
区は、指定管理者制度創設後の平成17年7月に「品川区指定管理者制度活用に係る基本方針」を策定し、効果的・効率的で質の高い区民サービスの提供を推進してきた。引き続き指定管理者制度の円滑な運用を図るため、制度運営の透明性や公平性を図る規定、また、危機事象発生時の対応について、基本方針の改定を行うものである。
2 活用の方針
(1)民間事業者の能力・ノウハウの活用指定管理者制度創設の趣旨は、多様化する区民ニーズを的確に捉えた満足度の高いサービスを効果的・効率的に提供するため、公の施設の管理に民間事業者の能力やノウハウを活用しつつ、区民サービスの向上と経費の節減等を図るものであり、区として、指定管理者制度を活用していく方針である。
(2)各主体の役割
ア 区の役割
区は、公の施設の設置者として、適切な管理と良質なサービスの提供を安定的・継続的に確保することに責任を有する。指定管理者制度においては、指定管理者が区に代わって公の施設の管理・運営などを行うが、施設の適切な運営や安全・安心な施設の確保においては、最終的な責任を区が負う。
そのため、施設の所管部局においては、日頃から指定管理者による施設の管理・運営状況を的確に把握し、指定管理者が協定書に基づき、施設の設置目的達成に取り組むよう、モニタリング・評価することや、不可抗力による施設の閉鎖・事業の中止等に伴う事務・経費の取り扱いについても検討する必要がある。
イ 指定管理者の役割
指定管理者は、区と同様に、公の施設の適切な管理と良質なサービスの提供を安定的・継続的に確保することに責任を有する。その責務を果たすためにも、施設の設置目的に関連する法令他、労働関係や個人情報保護情報公開等の施設の管理運営に関連する法令等を遵守する必要がある。また、区との協定書を遵守するとともに、日頃から区とのコミュニケーションを密に取り、区とともに施設の設置目的達成に向けて取り組むことが必要である。
3 指定管理者の選定
(1)公募・ 選定方法ア 公募の原則
指定管理者候補者の公募・選定にあたっては、公募プロポーザル方式などにより複数の事業者からの提案を受けることを原則とする。
イ 非公募による選定
施設の設置目的や事業内容などに特別の理由がある場合は、公募によらず特定の事業者を選定することができるものとする。ただし、公募によらない選定は当初の運営期間終了後、連続して10年を限度とする。
なお、本制限は令和4年度末に指定管理期間の終期を迎える施設より適用する。
ウ 1施設1指定管理者の原則
指定管理者の公募・選定は1施設あたり1指定管理者を原則とする。(効果的・効率的な施設の運営・管理を図るため、図書館や自転車駐車場など同種の複数の施設について、1事業者を指定管理者候補者とすることは可とする)
(2)共同事業体等の公募・選定
共同事業体および1施設あたり複数の指定管理者の公募・選定も可能とするが、施設管理責任の所在を明確に規定した協定書を事業者間で事前に取り交わすなど、包括的な責任者を決定しておくこと。
(3)選定方法と選考基準
指定管理者候補者の選定は、施設に即した具体的な選考基準を定め、当該選考基準に基づき総合的な評価を行い、区にとって最適な事業者を選定するものとする。
なお、選定方法及び選考基準は募集要項等において事前に公表するものとする。
(4)指定管理者候補者選定予備委員会
指定管理者候補者の選定にあたっては、選定にかかる審議事項等を第一次に審議する機関として、指定管理者選定予備委員会(以下「選定予備委員会」という。)を設置する。選定予備委員会はその審議結果を選定委員会に報告する。
選定予備委員会は原則として施設ごとに各部局が設置し、委員を選定する。ただし、利用状況、施設特性に類似性が見られるなど、同一の選定予備委員会で審議することに妥当性が認められる場合は、複数の施設について一つの選定予備委員会で審議することを可能とする。
ア 選定予備委員会の委員構成
委員長:施設を所管する部長等
副委員長:施設を所管する課長等
委員:関連する所管課長等
※必要に応じて外部の有識者等を委員に加えることができる。
イ 審議事項
提案内容
財務状況
(5)指定管理者候補者選定委員会
指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、選定予備委員会と同様に原則施設ごとに各部局が設置し、委員を選定する。選定委員会は、選定予備委員会の審議結果を踏まえて総合的に審議・評価し、指定管理者候補者を選定する。また、委員の報酬については附属機関の委員等の報酬を参考に各部局で定める。
ア 選定委員会の委員構成
委員長:企画経営部長または区長室長等 ※施設を所管する部長等は除く。
委員:有識者委員(学識経験者・弁護士等)2名以上・選定予備委員会の委員長
※必要に応じて関連する所管部長等を委員に加えることができる。ただし、選定委員会における有識者委員の割合は過半数以上とする。
イ 審議事項
選定予備委員会と同様
(6)1事業者のみを選定委員会にて審議する場合
公募の際、1事業者のみから応募があり、施設の適切な管理や良質なサービスの提供を見込めないと判断できる場合は、選定委員会の総意をもって当該事業者を選定せずに、再度公募を行うことができる。
(7) 指定の議決等
指定管理者候補者の選定後、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
ア 指定にあたって議決すべき事項
公の施設の名称、指定管理者となる事業者の名称、指定の期間
イ 指定後の手続き
議決後に「施設の設置条例の規定事項以外の事柄」および「施設を適切に関するために区としての指定管理者との間で取り決めておくべき事項」について、協定書を締結する。
指定期間全体に及ぶ基本的な事項については、基本協定、各年度の内容を規定する事項については、年度協定で定めるものとする。
ウ 議決による不指定への対応
選定委員会で指定管理者として選定された事業者が議会での議決の結果、指定管理者として指定されなかった場合の対応について、事前に定めておくものとする。
(8)選定結果等の公表
選定結果及び選定理由ならびに選定予備員会・選定委員会会議録(審議内容は非公開)は公表するものとする。
ただし、公表にあたっては、品川区情報公開条例を踏まえるとともに、応募事業者の営業・技術・信用の保護などを配慮するものとし、原則、以下の内容を公表するものとする。
ア 応募事業者の名称(選定事業者のみ)
イ 候補者選定方式・理由
ウ 選定委員名簿(氏名を含む)
エ 会議要旨
オ 評価項目・配点
カ 採点表(総合得点のみ)
4 指定期間
指定期間は、5 年を基本とするが、施設設備の耐用年数または備品等の償却期間等により、指定期間に相当の配慮を必要とする場合は、5 年を超える期間を指定期間とすることができる。
5 指定管理者の管理(連携・指導)
(1)事業計画書及び事業報告書
指定管理者は、年一回、事業計画書を提出しその承認を受けるものとする。また、指定管理者は、年一回以上、事業報告書を提出するものとする。
(2)指定管理者のモニタリング・評価
ア モニタリング・評価の必要性
区は、区が設置した公の施設について安全かつ適正に管理運営を行うとともに、多様化する区民ニーズを的確に捉え、質の高いサービスを効率的に提供していくことが求められている。
これらの要請に応えるには、区として、指定管理者のサービス提供実態を的確に把握するとともに、公の施設の管理運営にあたって継続的に業務改善を促していくことが必要であり、そのためには区と指定管理者のコミュニケーションをさらに緊密なものとしていくことが重要である。
イ モニタリング・評価の目的・内容
区は指定管理者とのコミュニケーションを促進するため、指定管理業務に関するモニタリング・評価を行い、改善点等の実施内容を年度協定等に反映することで、継続的な業務改善を促し、質の高い公共サービスを効率的に提供するとともに、公の施設の安全かつ適正な管理を確保することとする。
モニタリング・評価は、施設所管課および指定管理者によるセルフチェックである「自己評価」、専門事業者による「利用者満足度調査」、社会保険労務士による「労働環境チェック」の3つで構成される。
ウ インセンティブの考え方
インセンティブを付与することによって、利用者に合わせた多様で満足度の高いサービスがより効率的に提供されたり、管理運営に係る経費が効果的に削減できたりすることが期待できる場合には、インセンティブ方式の採用について積極的に検討するものとする。
(3) 法に基づく調査等
区は、必要があると認める場合には、地方自治法第244 条の2第10 項の規定に基づき指定管理者に対して報告を求め、実地について調査し、または必要な指示を行うものとする。
(4)情報公開及び個人情報の保護
ア 情報公開
指定管理者が保有する当該指定管理業務に関する情報について情報公開の申請があった場合、区および指定管理者はこれを協議し、品川区情報公開条例に基づき必要な措置を講ずることとする。
イ 個人情報の保護
所管課は、指定管理者が管理運営業務の実施に伴い保有することとなった個人情報を適正に取り扱うよう、個人情報保護について必要な措置を講ずるものとする。
(5)緊急時の対応
区および指定管理者は、施設における事件・事故、災害等の緊急事態の発生に備え、あらかじめ危機管理体制を整備する。また、危機事象発生時においては、綿密な連携のもとで、施設の保全・復旧作業、原因究明等を速やかに実施するものとする。
(6)環境負荷低減への取組
指定管理者、区と同様に、環境に関する法令等の遵守および区独自の仕組みである「しながわエコリンク」(環境マネジメントシステム)に基づき、環境負荷の低減に向けた適切な対応を講ずるものとする。
(7)障害を理由とする差別の解消の推進
指定管理者は区と同様に、「品川区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」に基づき対応を講ずるものとする。
指定管理者は、年一回、事業計画書を提出しその承認を受けるものとする。また、指定管理者は、年一回以上、事業報告書を提出するものとする。
(2)指定管理者のモニタリング・評価
ア モニタリング・評価の必要性
区は、区が設置した公の施設について安全かつ適正に管理運営を行うとともに、多様化する区民ニーズを的確に捉え、質の高いサービスを効率的に提供していくことが求められている。
これらの要請に応えるには、区として、指定管理者のサービス提供実態を的確に把握するとともに、公の施設の管理運営にあたって継続的に業務改善を促していくことが必要であり、そのためには区と指定管理者のコミュニケーションをさらに緊密なものとしていくことが重要である。
イ モニタリング・評価の目的・内容
区は指定管理者とのコミュニケーションを促進するため、指定管理業務に関するモニタリング・評価を行い、改善点等の実施内容を年度協定等に反映することで、継続的な業務改善を促し、質の高い公共サービスを効率的に提供するとともに、公の施設の安全かつ適正な管理を確保することとする。
モニタリング・評価は、施設所管課および指定管理者によるセルフチェックである「自己評価」、専門事業者による「利用者満足度調査」、社会保険労務士による「労働環境チェック」の3つで構成される。
ウ インセンティブの考え方
インセンティブを付与することによって、利用者に合わせた多様で満足度の高いサービスがより効率的に提供されたり、管理運営に係る経費が効果的に削減できたりすることが期待できる場合には、インセンティブ方式の採用について積極的に検討するものとする。
(3) 法に基づく調査等
区は、必要があると認める場合には、地方自治法第244 条の2第10 項の規定に基づき指定管理者に対して報告を求め、実地について調査し、または必要な指示を行うものとする。
(4)情報公開及び個人情報の保護
ア 情報公開
指定管理者が保有する当該指定管理業務に関する情報について情報公開の申請があった場合、区および指定管理者はこれを協議し、品川区情報公開条例に基づき必要な措置を講ずることとする。
イ 個人情報の保護
所管課は、指定管理者が管理運営業務の実施に伴い保有することとなった個人情報を適正に取り扱うよう、個人情報保護について必要な措置を講ずるものとする。
(5)緊急時の対応
区および指定管理者は、施設における事件・事故、災害等の緊急事態の発生に備え、あらかじめ危機管理体制を整備する。また、危機事象発生時においては、綿密な連携のもとで、施設の保全・復旧作業、原因究明等を速やかに実施するものとする。
(6)環境負荷低減への取組
指定管理者、区と同様に、環境に関する法令等の遵守および区独自の仕組みである「しながわエコリンク」(環境マネジメントシステム)に基づき、環境負荷の低減に向けた適切な対応を講ずるものとする。
(7)障害を理由とする差別の解消の推進
指定管理者は区と同様に、「品川区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」に基づき対応を講ずるものとする。
6 公の施設の設置条例で規定すべき事項
(1)施設の設置条例の制定または改正
指定管理者制度を導入する際には、施設の設置条例の制定または改正を行わなければならない(地方自治法第244条の2第3項および第4項)。公の施設の設置条例で規定すべき事項は下記の通りである。
ア 指定管理者の指定の手続(必須事項)
・申請の方法、選定基準等
・その他特に必要な事項
イ 管理の基準(必須事項)
・開館時間、休館日、使用制限の要件等
指定管理者のノウハウを活用できるよう、条例・規則等を規定すること。
ウ その他特に必要な事項
・個人情報の取り扱い
エ 業務の範囲(必須事項)
・事業の運営
・ 施設の維持管理
・施設の使用許可(使用許可を業務範囲に含める場合)
・その他特に必要な事項
オ 利用料金制の適否(選択事項)
利用料金制を導入することによって指定管理者の自立的な経営および経営努力が見込まれる施設については、利用料金制の積極的な適用を図る。
指定管理者制度を導入する際には、施設の設置条例の制定または改正を行わなければならない(地方自治法第244条の2第3項および第4項)。公の施設の設置条例で規定すべき事項は下記の通りである。
ア 指定管理者の指定の手続(必須事項)
・申請の方法、選定基準等
・その他特に必要な事項
イ 管理の基準(必須事項)
・開館時間、休館日、使用制限の要件等
指定管理者のノウハウを活用できるよう、条例・規則等を規定すること。
ウ その他特に必要な事項
・個人情報の取り扱い
エ 業務の範囲(必須事項)
・事業の運営
・ 施設の維持管理
・施設の使用許可(使用許可を業務範囲に含める場合)
・その他特に必要な事項
オ 利用料金制の適否(選択事項)
利用料金制を導入することによって指定管理者の自立的な経営および経営努力が見込まれる施設については、利用料金制の積極的な適用を図る。
7 指定の取り消し
区は、指定管理者が次のいずれかに該当する場合、その指定を取り消し、または期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
なお、その場合は、選定委員会にて審議するものとする。
ア 協定等に掲げる管理基準を満たさない場合
イ 指定管理者の責めに帰すべき理由により、管理の継続が困難となった場合またはその恐れが生じた場合
ウ 施設の管理・運営にあたって必要な法令等を遵守しなかった場合
エ 指定管理者から、管理の継続が困難である旨の届け出が提出された場合
オ その他区が必要と認める場合
8 指定管理者に組織再編行為等が生じた場合の対応
指定管理者が指定期間中に会社法等の法令に基づく組織再編行為(合併・分割)等を実施する場合は、原則として当初の指定管理者としての指定を取り消し、改めて公募による選定を行うものとする。ただし、組織再編行為等により業務を承継した事業者に人員や事業計画等が引き継がれるなど、施設の管理運営体制の継続性が担保されていると選定委員会が判断した場合はこの限りではない。