特定商業施設の出店に伴う届出
更新日:令和元年7月1日
品川区では、中規模店舗などの出店が近隣住民の生活環境へ及ぼす影響を事前に把握し、その保持を図るため、「品川区特定商業施設の出店に伴う周辺地域の生活環境の保全に関する要綱」を制定しています。
・届出が必要な施設
営業面積が500平方メートル(深夜営業の場合は300平方メートル)を超える店舗
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小売店 | スーパーマーケット、ディスカウントストア、百貨店、電器店、コンビニエンスストアなどの物品販売業を営む店舗 |
飲食店 | 料理店、レストラン、ファーストフード店、居酒屋など |
その他 | パチンコ店、ゲームセンター、カラオケボックス、レンタルビデオ店、映画館、劇場、演劇場など |
・届出を必要とする方 建物の設置者および店舗の営業者
お問い合わせ
商業・ものづくり課商店街支援係
電話:03-5498-6332