公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

更新日:令和7年9月30日

◆公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)について

◇制度の概要(※要件等の詳細は「土地の先買い制度のあらまし」をご確認ください。)
・届出‐公拡法第4条
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までにその旨を「土地有償譲渡届出書」により区長に届け出る必要があります。
・申出‐公拡法第5条
一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、その旨を「土地買取希望申出書」により区長に申し出ることができます。

◇提出書類
1.土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
2.位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの)
3.周辺状況図(周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの)
4.平面図(公図の写し(原寸大)またはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの)
5.委任状(※第三者(仲介者、関係者等)が代理で届出等を行う場合は委任状(所定の様式なし)が必要となります)

◇令和7年9月から電子申請サービスによる届出または申出ができるようになりました。
お問い合わせ

企画経営部経理課管財係
電話:03-5742-6640
FAX:03-5742-6873