建設リサイクル法の届出関係

更新日:令和7年4月1日

電子申請に関すること


建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)では、建物を解体する際に、分別解体と資源のリサイクル化を義務付けています。
届出がなく対象建設工事が施工された場合または虚偽の届出をした場合は、法第51条に基づき20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

品川区では令和7年4月1日からすべての受付を電子申請とします。
手続きの方法については、『電子申請のご案内と手続き方法について(PDF : 334KB)』でご確認できます。

 〇届出について    
 工事に着手する日の7日前まで
 アクセスはこちら『建設リサイクルに基づく届出 (別ウインドウ表示)

 〇通知(官公庁等における工事)について
 工事に着手する日の1日前まで
 アクセスはこちら『建設リサイクル法に基づく通知(官公庁対象)(別ウインドウ表示)

 (通知の対象機関)
  特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団
  独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、地方道路公社
  日本下水道事業団、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構

 〇変更届出
 工事に着手する日の7日前まで
 アクセスはこちら『建設リサイクルに基づく変更届出 (別ウインドウ表示)
 変更届出書は、対象建設工事の着手前に限って届け出事項に変更がある場合、または変更命令により変更届け出が必要な場合に行うものです。
 着手後に届出事項を変更する場合については変更届出を行う必要はありません。
 ただし、着工しているかに関わらず、工事の場所や種類が変更された場合、従前の元請業者との契約解除等で元請業者が変更された場合等
 契約解消が起きた場合は変更届出ではなく新たに届出が必要となります。


 ◇届出済みシールについて
 電子申請を受理しましたら、登録されたメールアドレス宛に完了メールを発送いたします。
 完了メールからログインのうえ、「届出済みシール」を印刷後、工事現場に掲げる標識に貼り付けてください。


 

対象となる工事について


下記の工事を行う場合は届出または通知の対象となります。

〇対象となる工事
 建築物解体工事      ・・・床面積  80平方メートル以上
 建築物新築工事      ・・・床面積500平方メートル以上
 建築物修繕・模様替え工事 ・・・請負金額    1億円以上(税込)
 その他工作物に関する工事 ・・・請負金額500万円以上(税込)

 延べ面積が10,000平方メートルを超える場合は、提出先が東京都になりますのでご注意ください。

〇対象となる建設資材
 コンクリート        ・・・鉄筋コンクリート、PC版
 コンクリーと鉄から成る資材 ・・・SRC造の部材、梁・柱
 アスファルト・コンクリート ・・・道路舗装材、駐車場舗装材
 木材            ・・・建物の柱・梁、合板、内装材

添付資料について


電子申請の際に下記の添付資料が必要となります。

・案内図
 品川区所定の様式はありません。
 工事場所にマーカーと住所の明記をお願い致します。

・工程表
 品川区所定の様式はありません
 工事着手日と工事完了日の明記をお願い致します。

・現地写真または図面
 品川区所定の様式はありません。
 構造、規模がわかる資料を添付してください。

・委任状
 工事発注者以外の人が届け出る場合は委任状が必要となります。
 品川区所定の様式はありませんが、下記を参考に作成してください。
 『リサイクル法委任状(参考様式)(EXCEL : 13KB)
 なお、委任状への押印については、品川区においては任意としています。
お問い合わせ

建築課 監察担当
電話: 03-5742-6771
FAX: 03-5742-6898