懲戒処分の公表
更新日:令和6年5月31日
職員の懲戒処分
懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、公務における規律と秩序を維持することを目的として、
職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。
地方公務員法に基づく懲戒処分を行った場合は、綱紀保持の徹底を図るため、以下に掲げる処分については原則として公表することとし、
職員の公務員としてのさらなる自覚を促し、不祥事の未然防止に資するものとしています。
公表の対象とする処分については、以下のとおりです。
職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。
地方公務員法に基づく懲戒処分を行った場合は、綱紀保持の徹底を図るため、以下に掲げる処分については原則として公表することとし、
職員の公務員としてのさらなる自覚を促し、不祥事の未然防止に資するものとしています。
公表の対象とする処分については、以下のとおりです。
- 職務遂行上の行為またはこれに関連する行為に対し、懲戒処分を行った場合
- 職務とは関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職または停職の処分を行った場合
- 特に区民の関心の大きい事案または社会に及ぼす影響が著しい事案で区長が必要と認めた場合
懲戒処分資料
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