人権にかかわる4つの法律の施行について

更新日:令和6年4月1日

差別解消のための4つの法律が施行されました

2016(平成28)年および2019(令和元年)に差別を解消するための4つの法律が施行されました。部落差別(同和問題)をはじめ様々な差別を解消し、性別、年齢、障害の有無、国籍などにかかわらず、すべての人が平等に大切にされる人権尊重社会を築いていくためには、私たち一人一人が互いに思いやりの心を持ち、これらの問題について正しく理解することが大切です。


  • 障害者差別解消法 2016(平成28)年4月1日施行
 すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す法律です。
 法務省ホームページ(障害者差別解消法関連)へ(別ウィンドウ表示)

  • ヘイトスピーチ解消法 2016(平成28)年6月3日施行
 本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、我が国の地域社会から排除することをせん動する不当な差別的言動が行われている現状を踏まえ、その解消を目指す法律です。
 法務省ホームページ(ヘイトスピーチ解消法関連)へ(別ウィンドウ表示)

  • 部落差別解消推進法 2016(平成28)年12月16日施行
 現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識の下、差別のない社会の実現を目指す法律です。
 法務省ホームページ(部落差別解消推進法関連)へ(別ウィンドウ表示)

  • アイヌ施策推進法 2019(令和元)年5月24日施行
 先住民族であるアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現を図ることで、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す法律です。
 法務省ホームページ(アイヌ施策推進法関連)へ(別ウィンドウ表示)
お問い合わせ

人権・ジェンダー平等推進課
 電話:03-3763-5391
 FAX:03-3768-5092