人権尊重・部落差別(同和問題)

更新日:令和6年4月1日

人権尊重都市品川宣言

基本的人権の尊重は、日本国憲法の三つの柱のうちの一つです。第11条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」と定めています。
品川区でも、基本構想の理念で、「人間尊重社会の実現」をうたい、誰もが人権を尊重され、安心して豊かな生活を送れる社会を目指しています。
さらに、1993年には「人権尊重都市品川宣言」を制定し、宣言の精神の普及を約束しています。この宣言も活用しながら、個々の人権問題に対する正しい認識を確立し、人権尊重意識の高揚を図るため、啓発活動を積極的に推進しています。

部落差別(同和問題)

人権侵害には、様々な課題があります。
人種、民族、性差、こども、障害者、感染者など。
なかでも、部落差別(同和問題)は、日本固有の人権問題です。
「東京に部落差別(同和問題)はない。」「部落差別(同和問題)は過去の問題である。」との意見があります。
それは誤りです。
現実には、東京でも被差別部落(同和地区)出身者を誹謗・中傷する悪質な差別落書きや、差別発言がいまだになくなりません。不動産業者による、被差別部落(同和地区)かどうかの調査、インターネットを利用した差別文書や被差別部落(同和地区)の照会など、様々な差別事件があります。
差別は特に、人生の節目、就職や結婚の際によく顕れます。
このように、残念ながら差別は、いまだにあります。品川区では、区民の皆様とともに、部落差別(同和問題)を始めとした、あらゆる人権問題の解決を目指し、積極的に施策を展開しています。
お問い合わせ

人権・ジェンダー平等推進課
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 FAX:03-3768-5092