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ジェンダー平等と性の多様性に関する苦情および相談申出制度
更新日:令和7年4月1日
区では、すべての人が性別や性的指向、ジェンダーアイデンティティにとらわれることなく、誰もが自分らしく生きられる「ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会」の実現を目指し、令和6年4月1日に「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例」を制定しました。
この条例では、ジェンダー平等社会推進施策等に関する苦情(苦しい事情)および相談の申出をすることができます。
この条例では、ジェンダー平等社会推進施策等に関する苦情(苦しい事情)および相談の申出をすることができます。
申出ができる方
・区民等 (区内在住・在勤・在学の方)
・教育関係者(区内において学校教育、社会教育その他の教育に携わる個人・法人その他の団体)
・事業者等 (営利または非営利にかかわらず、区内で事業活動を行う個人・法人その他の団体)
・教育関係者(区内において学校教育、社会教育その他の教育に携わる個人・法人その他の団体)
・事業者等 (営利または非営利にかかわらず、区内で事業活動を行う個人・法人その他の団体)
申出ができること
(1) 区が実施するジェンダー平等社会推進施策に関すること
(例)区のチラシで性別役割分担意識を助長するイラストがあった。
(2) 性別等による差別的取扱いその他ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現を阻害する要因によって
人権が侵害されたと認められる事項
(例)性別等による差別により、会社内で不利な扱いを受けている。
申出の対象とならない事項
(1) 裁判所において係争中の事案または裁判所の判決もしくは決定に係る事項
(2) 審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条および第3条に規定する審査請求ならびに同法第5条に規定する再調査の請求をいう。
以下同じ。) において審理中の事案または審査請求に対する裁決等(同法第45条および第46条に規定する裁決等をいう。)に係る事項
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項
(4) 監査委員に住民監査請求を行っている事案に係る事項
(5) 議会に請願を行っている事案に係る事項
(6) 専ら私人間の争いであると判断される事項
(7) 苦情等の申出の処理結果に関する事項
(8) 申出の日より1年以上前に発生した事案に係る事項で調査が困難と認める事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が苦情等を処理することが適当でないと認める事項
申出の方法
「苦情等申出書」および「同意確認事項」に記入の上、持参または、郵送でジェンダー平等推進センターへ提出してください。
申出事項の調査及び処理の結果は、申出のあった日から3カ月以内に書面で通知します(申出の内容によっては5カ月以内となることがあります)。
お問い合わせ
品川区ジェンダー平等推進センター(人権・ジェンダー平等推進課ジェンダー平等推進担当)
品川区東大井5-18-1(きゅりあん3階)
電話:03-5479-4104
FAX:03-5479-4111