情報公開制度
更新日:令和2年9月30日
情報公開制度と個人情報保護制度
条例を改正しました
主な改正点
今回の主な改正点は、次のとおりです。
- 区が保有する個人情報の項目を記した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表します。
- 個人情報の利用停止請求権を設けました。
- 「指定管理者制度」の導入に伴い、所要の改正をしました。
- 職員等の個人情報の漏えい等の行為に関する罰則を設けました。
- 情報公開制度については、個人情報保護制度の改正に伴い、手続などの整合性を図りました。
区の情報公開の体系

情報公開と情報提供
情報公開・個人情報保護制度の概要
行政情報の公開
どなたでも、品川区が保有する行政情報の公開を請求することができます。
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公開請求の対象となる情報
1)職員が職務上作成し、または取得した情報で、2)文書、図画やビデオテープ、磁気ディスク等に記録され、3)組織的に用いるものとして区が保有しているものです。
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請求方法
所定の請求用紙に必要事項を記入し、各課の窓口に提出してください。教育委員会や選挙管理委員会、監査委員、区議会については、各事務局の窓口で請求して下さい。
申請書ダウンロード(*1) -
非公開情報
行政情報は公開が原則ですが、1)個人情報(個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもの)や、2)事業者の事業に関する情報で公開することにより事業者の権利利益を害すると認められるものや、3)区政の公正または適正な執行を著しく妨げるおそれのある情報など、一定の非公開情報が条例で定められています。
なお、個人情報の本人は、別に自己情報の開示請求を行うことができます。 -
公開・非公開の決定
請求のあった日の翌日から14日以内に公開の可否を決定します。対象文書に第三者に関する情報が含まれている場合で第三者に意見照会したときなど、やむを得ない理由があるときは、60日を限度として決定期間が延長される場合があります。
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公開の方法
文書、図画は、閲覧または写しの交付、磁気ディスクに記録されたものは、紙に印字したものの閲覧または写しの交付で公開します。ビデオテープや録音テープに記録されたものは、視聴または写しの交付となります。
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手数料
文書の閲覧の場合は、1件名(起案文書の1件)につき300円の手数料がかかります。文書の写しの交付の場合は、1件名につき300円に写し1枚につき10円(A4判白黒の場合)を加えた金額となります。
自己情報の開示
品川区が保有しているご自身の情報の開示を請求することができます。
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請求方法
どなたでも請求できますが、その個人情報の本人であることを確認できる書類を提示していただきます。
申請書ダウンロード(*1) -
法定代理人・代理人からの請求
未成年者や成年被後見人等の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。
また、歩行が困難であったり、外国に滞在中など、本人が窓口で請求できない特別の事情のあるときは、代理人による請求もできます。 -
非開示情報
個人情報であっても、請求者本人に関するものは、原則として本人には開示します。それ以外の非開示情報は、情報公開請求に対して非公開となる情報と同じです。
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開示・非開示の決定
請求のあった日の翌日から14日以内に開示の可否を決定します。やむを得ない理由があるときは、60日を限度として決定期間が延長される場合があります。
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開示の方法
開示の方法および手数料は、行政情報の公開と同様です。ただし、内容が個人情報であるため、閲覧に際しても、本人であることの確認ができる書類を提示していただきます。
自己情報の訂正・利用停止
開示を受けた情報の訂正や利用の停止を請求することもできます。
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訂正請求
開示を受けた情報の内容が事実でないと思うときは、その訂正、追加や削除を請求することができます。
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利用停止請求
開示を受けた情報が不必要に収集されたと思うときなどは、その利用の停止、消去、廃棄を請求することができます。
また、その情報が収集した際の目的以外の目的に利用、提供されようとしていたり、実際に利用、提供されていると思うときは、差止めや中止の請求もすることができます。 -
請求期限と訂正・利用停止の決定
訂正や利用停止請求は、開示を受けた日から90日以内に請求する必要があります。訂正や利用停止については、請求のあった日の翌日から30日以内にその可否を決定します。やむを得ない理由があるときは、60日を限度として決定期間が延長される場合があります。
個人情報の保護
(*付きの用語の意味は、文末に記載します。)
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保有の制限
個人情報(*2)については、利用目的の達成に必要な範囲内で保有し、利用目的を変更するときも、変更前と相当の関連性を有する範囲内に限定します。
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適正な取得
個人情報を取得するときは、適法かつ適正な手段により、原則本人から取得するとともに、思想、信条、信教や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、法令等に定めがある場合などを除き、取得しません。
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適正な管理
個人情報は適正な状態に保つとともに、漏えい、改ざんなどを防止します。また、必要でなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去します。
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個人情報ファイル簿(*3)
実施機関が行う事務事業を単位に、保有する個人情報の種類や、その利用目的、保管方法等の項目を示す「個人情報ファイル簿」を作成し、公表します。
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適正な利用
個人情報を取り扱う事務を委託する場合には、委託先の守秘義務や再委託の禁止など、個人情報の保護に関し必要な措置をとります。収集した目的以外での個人情報の利用や提供は、法令の規定にある場合や本人の同意のある場合に限ります。
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通信回線による結合
個人情報を取り扱う場合に、区以外のコンピュータと回線で結合するときは、個人の権利利益の侵害などが起こらないように必要な措置を講じます。
*2 | 個人情報=個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または他の情報と照合することで特定の個人が識別されるもの |
*3 | 個人情報ファイル簿=実施機関が保有する主な個人情報ファイル(*4)について、それぞれの事務を単位として、ファイルの名称、個人情報の種類や、その利用目的、保管方法等等の所定事項を記載した個票で調整した簿冊。ファイル簿自体は、目録のようなもので、特定の個人情報そのものを公開するものではない。 |
*4 | 個人情報ファイル=保有個人情報を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報(*5)を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電算処理ファイル)と、一定の事務の目的を達成するために、氏名、生年月日、その他の記述などにより、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもの(マニュアル処理ファイル)に区分される。 |
*5 | 保有個人情報=実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用し、保有しているもの |
審査請求
公開または開示、訂正もしくは利用停止に関する区の決定に不服のある場合は、区に対する行政不服審査法による審査請求または裁判所への行政事件訴訟法による取消訴訟をすることができます。
区では、不服申立てがあったときは、公正な審査を確保するために設置された品川区情報公開等審議会の審議・答申を経て、審査請求に対する裁決・決定を行います。
審査請求の流れ(PDF : 78KB)
罰則
職員等による個人情報の不正な提供、収集等については、罰則(最高で2年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されます。また、偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。
(罰則については、平成17年7月1日以降適用されます。)
情報公開担当と区政資料コーナー
情報公開担当は、区の情報公開の総合窓口として設置され、情報公開・個人情報保護制度の適正で円滑な運営を図っています。
また、区政資料コーナーは、区政資料を総合的に収集し区民への情報提供を積極的に行い、区民の利便に供するとともに、職員の職務執行の一助としています。
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情報公開制度の運営
情報公開担当では、区にある公文書の案内や請求について相談に応じるとともに、情報公開等審議会の運営に携わり、制度の適正で円滑な運営を図っています。
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区政資料コーナーの運営
区政資料コーナーでは、区をはじめ、他区、都、国等の行政資料の閲覧、貸出しのほか、区政資料に関する相談、案内、刊行物の有償頒布、コピーサービス等を行っています。
※ 国の行政機関の情報公開・個人情報
国の行政機関の情報公開・個人情報保護制度については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
広報広聴課
電話:03-5742-6643
FAX:03-5742-6870