11月5日から住民票に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました

住民基本台帳法施行令の改正に伴い、令和元年11月5日から住民票に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。

住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや通知カード、印鑑登録証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。

旧氏を併記するためには、本人確認書類のほか、当該旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等を用意し、窓口において請求手続きが必要となります。

受付窓口は品川区役所 戸籍住民課 住民異動係(3階)のみとなります。
詳しくは住民異動係までお問合せください。

【旧氏制度について】
総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(別ウィンドウ表示)


●お問合せ
戸籍住民課住民異動係
TEL:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625