新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 クラスター感染防止のため戸籍住民課の取扱いを変更

更新日:令和2年4月24日

品川区では、4月27日(月)より、転入、転出、転居、世帯変更など住民異動の手続きについて、当日は申請書の受付のみとし、異動に伴う証明書などは翌日以降の発行とすることとした。
 
現在、区では住民基本台帳に記録する事務が大幅に増えており、戸籍住民課窓口の受付待ち時間が100分を超え、今週は最大200分を超える事態となっている。長時間の待ち時間発生に伴い、待合コーナーで密集が発生しておりクラスターの危険性が高まっている。
このことから、区民の待ち時間の軽減と窓口での対応時間の短縮を目的に、転入、転出、転居、世帯変更など住民異動の手続きについては受付のみとし、住民票の発行、印鑑登録・証明書発行等は、翌日以降に可能とする。

なお、住民異動の手続きを行っている地域センターも同様の扱いとする。

【対象手続き】
・転入届、転出届、転居届、世帯主変更、その他申出・旧氏記載など

【翌日以降となる手続き】(通常異動の手続きと同日に行っているもの)
・住民票の発行
・印鑑登録・印鑑登録証明書の発行
・通知カードの住所・氏名変更
・通知カードの再交付申請
・個人番号カードの住所・氏名変更(転入の場合を除く)
・個人番号カード再交付申請
・電子証明書の発行
・個人番号カード交付申請書の発行 など    

【期間】
4月27日(月)から5月6日(水)まで(期間延長の可能性あり)

※こちらの情報は、上記日付による報道機関向けのプレスリリースを掲載したものです。現在の事業等と内容が異なる場合がございますのでご了承ください。