議会の議決を欠いた契約の追認について

更新日:令和6年12月5日


 区では、「議会の議決を欠いた契約」の有無について、議会の質疑を受け、資料が現存する過去の契約について調査確認を行ったところ、令和2年および平成27年に行った小学校教員が使用する教科書、指導書の買入れ2件について、その手続きを経ずに契約を行っていたことが判明した。

 冊子形式の指導書については動産であることから、「議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例」第3条の規定により、予定価格1件4,000万円以上の場合は議会の議決を経て取得しなければならないが、当時の管理職職員を含む担当職員の認識不足により、議会の議決を経ずに購入していた。

 本件契約の取扱いについては、令和6年第四回定例会に当該契約2件について追認の議案を提案し、議決を受けた。
今後の対応としては、契約担当課のチェック機能を強化する契約事務規則の改正を行うとともに、職員への研修等による制度周知、事務処理時のシステム的なチェック等を徹底するなど、全庁を挙げて再発防止に向けた取り組みを実施する。

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