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保険料の誤徴収について
更新日:令和8年6月19日
国保医療年金課において、国民健康保険料分割納付のための納付書を同姓同名の別人名義で発行していたことが判明した。原因は、納付書作成時の職員の確認不足によるものである。
発覚後、直ちに対象者へ謝罪を行い、誤って徴収した保険料については、本来の納付者による納付として取り扱うための処理を行った。今回の事案を重く受け止め、納付書作成時の複数職員でのチェックを徹底するなど、再発防止に努める。
※こちらの情報は、上記日付による報道機関向けのプレスリリースを掲載したものです。現在の事業等と内容が異なる場合がございますのでご了承ください。
