マイナンバー(個人番号)の変更について

更新日:令和8年3月19日

マイナンバー(個人番号)の変更について

マイナンバー(個人番号)は一度与えられたら、変わることはありません。
ただし、マイナンバーを含む個人情報が流出し、被害を受ける可能性が高いときや、
実際に被害を受けたときは変更できる場合があります。
必ず変更できるわけではありませんのでご了承ください。

まず、以下をお読みください。


■基本的に、マイナンバーカード+暗証番号(4桁・英数字混在の6~16桁)がなければ、
 勝手に手続き(※)をされる可能性は低いと考えられます。

 ※コンビニで印鑑証明書や住民票の写しを取得する
 ※オンライン対応可能な手続き(確定申告、転出届、パスポートの更新など)
 ※銀行口座の開設  など

■マイナンバーを変更すると下記のことが必要となります。
 ・マイナンバーカードの再申請(現在のカードは使えなくなります。)
 ・ご自身で各所(勤務先・金融機関・年金事務所など)にマイナンバーが変わった申出をすること

手続きに必要な持ち物


※本人確認書類は「本人確認書類一覧(PDF : 235KB)をご参照ください。

本人が来る場合

・本人確認書類
 有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点)

・変更する必要があることを証明する資料
 【例】
 マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
 警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号

 マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
 漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号

 民間企業からの漏えい:
 企業から流出した項目が記載された通知文書 
法定代理人が来る場合(本人が15歳未満、成年被後見人のときなど)

・本人の本人確認書類
 有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点)

・法定代理人の本人確認書類
 A書類1点またはB書類2点

・法定代理人であることを証明できる書類
 戸籍謄本、登記事項証明書、外国政府発行の家族関係証明書など
 
・変更する必要があることを証明する資料
 【例】
 マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
 警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号

 マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
 漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号

 民間企業からの漏えい:
 企業から流出した項目が記載された通知文書 
任意代理人が来る場合
・本人の本人確認書類
 有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点)

・任意代理人の本人確認書類
 A書類1点またはB書類2点

・本人が書いた委任状
 
・変更する必要があることを証明する資料
 【例】
 マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
 警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号

 マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
 漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号

 民間企業からの漏えい:
 企業から流出した項目が記載された通知文書

手続き可能な窓口


品川区役所本庁舎3階 戸籍住民課(住民異動)
平日 午前8時30分~午後5時
お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍住民担当(マイナンバー)
   電話:03-5742-6660  FAX:03-5709-7625