マイナンバー(個人番号)の変更について
更新日:令和8年3月19日
マイナンバー(個人番号)の変更について
マイナンバー(個人番号)は一度与えられたら、変わることはありません。
ただし、マイナンバーを含む個人情報が流出し、被害を受ける可能性が高いときや、
実際に被害を受けたときは変更できる場合があります。
必ず変更できるわけではありませんのでご了承ください。
■基本的に、マイナンバーカード+暗証番号(4桁・英数字混在の6~16桁)がなければ、
勝手に手続き(※)をされる可能性は低いと考えられます。
※コンビニで印鑑証明書や住民票の写しを取得する
※オンライン対応可能な手続き(確定申告、転出届、パスポートの更新など)
※銀行口座の開設 など
■マイナンバーを変更すると下記のことが必要となります。
・マイナンバーカードの再申請(現在のカードは使えなくなります。)
・ご自身で各所(勤務先・金融機関・年金事務所など)にマイナンバーが変わった申出をすること
・本人確認書類
有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点)
・変更する必要があることを証明する資料
【例】
マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号
マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号
民間企業からの漏えい:
企業から流出した項目が記載された通知文書
・本人の本人確認書類
有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点)
・法定代理人の本人確認書類
A書類1点またはB書類2点
・法定代理人であることを証明できる書類
戸籍謄本、登記事項証明書、外国政府発行の家族関係証明書など
・変更する必要があることを証明する資料
【例】
マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号
マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号
民間企業からの漏えい:
企業から流出した項目が記載された通知文書
有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点)
・任意代理人の本人確認書類
A書類1点またはB書類2点
・本人が書いた委任状
・変更する必要があることを証明する資料
【例】
マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号
マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号
民間企業からの漏えい:
企業から流出した項目が記載された通知文書
品川区役所本庁舎3階 戸籍住民課(住民異動)
平日 午前8時30分~午後5時
ただし、マイナンバーを含む個人情報が流出し、被害を受ける可能性が高いときや、
実際に被害を受けたときは変更できる場合があります。
必ず変更できるわけではありませんのでご了承ください。
まず、以下をお読みください。
■基本的に、マイナンバーカード+暗証番号(4桁・英数字混在の6~16桁)がなければ、
勝手に手続き(※)をされる可能性は低いと考えられます。
※コンビニで印鑑証明書や住民票の写しを取得する
※オンライン対応可能な手続き(確定申告、転出届、パスポートの更新など)
※銀行口座の開設 など
■マイナンバーを変更すると下記のことが必要となります。
・マイナンバーカードの再申請(現在のカードは使えなくなります。)
・ご自身で各所(勤務先・金融機関・年金事務所など)にマイナンバーが変わった申出をすること
手続きに必要な持ち物
| ※本人確認書類は「本人確認書類一覧(PDF : 235KB)」をご参照ください。 |
本人が来る場合
・本人確認書類
有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点)
・変更する必要があることを証明する資料
【例】
マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号
マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号
民間企業からの漏えい:
企業から流出した項目が記載された通知文書
法定代理人が来る場合(本人が15歳未満、成年被後見人のときなど)
・本人の本人確認書類
有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点)
・法定代理人の本人確認書類
A書類1点またはB書類2点
・法定代理人であることを証明できる書類
戸籍謄本、登記事項証明書、外国政府発行の家族関係証明書など
・変更する必要があることを証明する資料
【例】
マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号
マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号
民間企業からの漏えい:
企業から流出した項目が記載された通知文書
任意代理人が来る場合
・本人の本人確認書類有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点)
・任意代理人の本人確認書類
A書類1点またはB書類2点
・本人が書いた委任状
・変更する必要があることを証明する資料
【例】
マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号
マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号
民間企業からの漏えい:
企業から流出した項目が記載された通知文書
手続き可能な窓口
品川区役所本庁舎3階 戸籍住民課(住民異動)
平日 午前8時30分~午後5時
お問い合わせ
戸籍住民課 戸籍住民担当(マイナンバー)
電話:03-5742-6660 FAX:03-5709-7625
