新型コロナウイルス感染症関連の傷病手当金

更新日:令和5年5月8日

品川区の国民健康保険の加入者がCOVID-19が新型コロナウイルス感染症として2類感染症に位置づけられていた期間に、感染(発熱等の症状があり感染が疑われるときを含む)により会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に傷病手当金が支給されます。

対象者

以下の全てに該当する方

(1)支給対象期間に品川区の国民健康保険の資格があること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなった日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

 ※個人事業主の方は対象となりません。

 ※申請には事業主からの証明などが必要となります。

 ※後遺症の期間は対象となりません。

 ※申請を希望する場合は、事前にお電話でお問い合わせください。

 ※時効は、傷病手当金の支給申請ができることとなった日から2年間です。

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 3分の2 × 支給対象となる日数

 ※一日当たりの支給額に上限があります。 

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6カ月間)

お問い合わせ

国保医療年金課給付係
電話:03-5742-6677
FAX:03-5742-6876