リフィル処方せんについて
更新日:令和6年8月7日
リフィル処方せんとは
リフィル処方せんとは、令和4年度に新設された制度で、症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。
リフィル処方せんを使用することにより、患者の通院にかかる時間や費用の軽減になり、医療費の抑制にもつながります。
リフィル処方せんを使用することにより、患者の通院にかかる時間や費用の軽減になり、医療費の抑制にもつながります。
リフィル処方せんの使用について
処方せんの「リフィル可」の欄にチェックが入り、使用回数が記載されている場合に使用できます。
同じ処方せんを最大3回利用するため、紛失しないよう保管してください。
同じ処方せんを最大3回利用するため、紛失しないよう保管してください。
リフィル処方せんの留意点
- 医師が患者の症状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
- 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
- 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
- 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
- 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。
お問い合わせ
国保医療年金課
給付係:電話03-5742-6677 FAX03-5742-6876