資格情報のお知らせおよび資格確認書について
更新日:令和6年12月2日
令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
お持ちの保険証は、有効期限(最長令和7年9月30日)が到来するまで使用できます。ただし、世帯主が変更するなどして保険の資格に変更があった場合は、その時点で使えなくなります。
また、お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
お持ちの保険証は、有効期限(最長令和7年9月30日)が到来するまで使用できます。ただし、世帯主が変更するなどして保険の資格に変更があった場合は、その時点で使えなくなります。
また、お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方
資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせは自身の資格情報等を簡易に把握いただくために、新規資格取得時や負担割合の変更時等に申請によらず交付します。何らかの事情でマイナンバーカードでの利用ができないなどの場合においては、医療機関等にマイナポータルの画面(ダウンロードしたPDF媒体を含む)や資格情報のお知らせをマイナンバーカードとともに提示することで保険診療を受けることができます。
資格情報のお知らせの更新
令和6年12月2日以降、国民健康保険の資格情報に変更があった(品川区の国民健康保険への加入も含む)場合、資格情報のお知らせを交付します。また、国民健康保険の資格情報に変更がなかった方にも、令和7年7月中旬に資格情報のお知らせを郵送します。
郵送予定:令和7年7月中旬頃(令和6年12月2日以降、国民健康保険の資格情報に変更があった場合はその都度)
宛先 :世帯主宛て
郵送方法:通常郵便
マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には資格確認書を申請によらず交付します。この資格確認書を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合にてこれまで通り保険診療を受けることができます。交付対象の方
(申請によらず交付する方)- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
資格確認書の更新について
令和6年12月2日以降、国民健康保険の資格情報に変更があった(品川区の国民健康保険への加入も含む)場合、令和7年7月31日有効期限の資格確認書を交付します。また、国民健康保険の資格情報に変更がなかった被保険者の方も含め、マイナ保険証をお持ちでない被保険者の方に対し令和7年7月中旬に資格確認書を郵送します。
郵送予定:令和7年7月中旬頃
宛先 :世帯主宛て
郵送方法:特定記録郵便(転送不可)
※有効期限について
令和7年7月中旬に郵送します資格確認書の有効期限は令和9年7月31日です。ただし、次に該当する方は有効期限がそれぞれ違います。
- 70歳以上の被保険者の方の有効期限は令和8年7月31日までです。また、令和8年7月31日までに75歳になる方は、後期高齢者医療制度に移行するため有効期限は誕生日の前日です。
- 外国人の被保険者の方の有効期限は在留期間満了日の翌日(最長は令和9年7月31日)までとなります。