整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかるとき

更新日:令和元年9月10日

整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかる場合は、国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。
一部の施術が対象外となりますので、ご注意ください。

  • 保険証が使える場合
打撲、ねんざ、肉離れ
骨折、脱臼(応急処置を除き医師の同意が必要です)

  • 保険証が使えない場合
日常生活での慢性的な肩こり・腰痛・筋肉疲労
単なるマッサージ代わりの利用
脳疾患後遺症などの慢性病や改善がみられない長期の施術
医療機関で同じ負傷等の治療中
労働災害に該当する負傷

品川区国民健康保険では、整骨院・接骨院(柔道整復師)での施術に対する給付の適正化を図るため、施術を受けた方に文書で調査を実施しています。
調査書が届いた場合は、回答にご協力くださいますようお願いします。

お問い合わせ

国保医療年金課 給付係
電話03-5742-6677 FAX03-5742-6876