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柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき
更新日:令和7年6月10日
国民健康保険が使える場合・使えない場合
国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けられるのは、外傷性が明らかなけがに限られます。
手術後などの内科的原因によるもの、慢性的な症状等には使えません。整骨院・接骨院にかかるときの注意
品川区国民健康保険では、医療費適正化を図るため、施術内容等を文書により確認させていただく場合があります。
調査書が届いた場合は、回答にご協力くださいますようお願いします。
手術後などの内科的原因によるもの、慢性的な症状等には使えません。
国民健康保険が使える場合
- 急性などの外傷性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)
- 骨折、脱臼(応急処置を除きあらかじめ医師の同意が必要です。)
国民健康保険が使えない場合
- 日常生活での慢性的な肩こり・腰痛・筋肉疲労
- 単なるマッサージ代わりの利用
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術
- 医療機関で同じ負傷等の治療中
- 労働災害に該当する負傷
整骨院・接骨院にかかるときの注意
- 同一の負傷について同時期に整形外科等の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
- 「療養費支給申請書」は、負傷原因・負傷名・日数・金額等をよく確認してください。領収書は必ず受け取りましょう。
医療費の適正化にご協力ください
品川区国民健康保険では、医療費適正化を図るため、施術内容等を文書により確認させていただく場合があります。
調査書が届いた場合は、回答にご協力くださいますようお願いします。
お問い合わせ
国保医療年金課 給付係
電話03-5742-6677 FAX03-5742-6876