はり・きゅう、あん摩・マッサージにかかるとき

更新日:令和5年4月1日

はり・きゅう、あん摩・マッサージにかかるとき


はり・きゅうにかかるとき

はり・きゅうの施術が保険適用になる場合があります。
はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合は、療養費として保険の対象となります。

対象となる傷病が限られています。
神経痛、リウマチ、頸椎症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などが対象です。

施術料の支払いについて
受領委任(患者が一部負担金を施術師等に支払い、施術師等が患者に代わって残りの費用を請求する)取り扱い施術所等では、療養費支給申請書の内容        をご確認の上、署名(または押印)し、一部負担金を支払います。
受領委任を取り扱っていない施術所等では、施術所等に一旦、全額支払った上で、後日、世帯主が国民健康保険に療養費の申請をしてください。(ただし、保険適用しない施術所等での施術は対象となりません。)
審査の上、申請から約3カ月後に保険適用が認められた部分から一部負担金を除いた保険給付分(例:自己負担3割の方は7割)が国民健康保険から世帯主に支払われます。
審査の結果、支給基準により認められない場合や、実際に支払った金額と審査決定額に差が生じる場合がございます。

はり・きゅうにかかるときの注意事項
・定期的に医師の同意が必要です。
・同じ部位について、医療機関または接骨院・整骨院で保険を利用し、治療されている場合は療養費の支給対象とはならず、全額自己負担となります。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防の場合は療養費の支給対象とはならず、全額自己負担となります。
・労災保険が適用される場合は療養費の支給対象とはならず、全額自己負担となります。


あん摩・マッサージにかかるとき

あん摩・マッサージの施術が保険適用になる場合があります。
あん摩の施術について、一定の要件を満たす場合は、療養費として保険の対象となります。

対象となる傷病が限られています。
筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮などが対象です。

施術料の支払いについて
受領委任(患者が一部負担金を施術師等に支払い、施術師等が患者に代わって残りの費用を請求する)取り扱い施術所等では、療養費支給申請書の内容をご確認の上、署名(または押印)し、一部負担金を支払います。
受領委任を取り扱っていない施術所等では、施術所等に一旦、全額支払った上で、後日、世帯主が国民健康保険に療養費の申請をしてください。(ただし、保険適用しない施術所等での施術は対象となりません。)
審査の上、申請から約3カ月後に保険適用が認められた部分から一部負担金を除いた保険給付分(例:自己負担3割の方は7割)が国民健康保険から世帯主に支払われます。
審査の結果、支給基準により認められない場合や、実際に支払った金額と審査決定額に差が生じる場合がございます。

あん摩・マッサージにかかるときの注意事項
・定期的に医師の同意が必要です。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防の場合は療養費の支給対象とはならず、全額自己負担となります。
・労災保険が適用される場合は療養費の支給対象とはならず、全額自己負担となります。
お問い合わせ

国保医療年金課 給付係
電話03-5742-6677 FAX03-5742-6876