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海外療養費
更新日:令和6年12月2日
海外渡航中に治療を受け、そして帰国後、医療費の一部について支給を受ける場合の手続きは、次のようになります。治療目的で渡航した場合や、日本国内で保険適用となっていない治療を受けた場合は支給の対象にはなりません。
海外渡航中に
- 受診した海外の医療機関で、一旦かかった金額の全額を支払います。申請には、医療機関が発行した領収書が必要です。
- 受診した医療機関に、治療内容やかかった医療費等の証明書(ア)・(イ)を作成してもらいます。歯科治療の場合は(ウ)を作成してもらいます。
※月をまたがって受診した場合、(ア)・(イ)・(ウ)はそれぞれ、診療月ごとに分けて作成してもらって下さい。同じ診療月でも外来と入院がある場合は、それぞれ分けて1部ずつ作成してもらって下さい。なお、医療機関に書類を依頼する際には 国民健康保険用国際疾病分類表(*1) を同時にお渡し下さい。 医療機関で(ア)・(イ)・(ウ)を作成してもらう際に費用がかかる場合には、その費用は申請者の負担となります。
- (ア)「診療内容明細書(FormA)」( 、8.3 KB)
- (イ)「領収明細書(FormB)」( 、7.4 KB)
- (ウ)「領収明細書(歯科)(FormC)」( 、211.1 KB)
- (*1) 国民健康保険用国際疾病分類表( 、295.4 KB)
- (*2) 調査同意書( 、100.6 KB)
帰国後に
- 帰国後、下記のものを持参のうえ、品川区国民健康保険の窓口(区役所本庁舎4階8番)へ申請します。
窓口で申請時に、療養費支給申請書を記入していただきます。
手続きに必要なもの
- 診療内容明細書 (原本)
- 領収明細書(原本)(支払った通貨で記入をお願いして下さい。日本円に換算する必要はありません。)
- 領収書(原本)
※上記書類1~3が、外国語で作成されている場合には、必ず日本語の翻訳文を添付して下さい。翻訳者の住所・氏名もご記入下さい。
- 調査同意書(受診事実等を確認するために必要な同意書を記入していただきます。調査の結果によっては、申請を受理できない場合があります。)
- マイナ保険証あるいは資格確認書等
- 世帯主の銀行口座のわかるもの
- 出入国の確認ができるもの(パスポート等)・・・治療に関わる渡航期間について日本の出入国と受診した国の出入国をパスポートで確認します。パスポートに出入国証印(スタンプ)が無い場合は、搭乗券の半券、航空社発行の搭乗証明書、法務省の出入国管理記録などを追加で提出して下さい。
- 後日、国民健康保険(区役所)から保険給付分が支給されます。(審査や計算の結果、支給できないこともあります。)
申請を受けてから審査を経て、支給までには3カ月程度かかります。なお、療養を受けた日の翌日から2年間を過ぎると申請ができなくなりますので、ご注意下さい。
海外療養費の算出の仕方
海外で受けた治療を日本の保険医療機関等で治療した場合、給付される金額を標準として決定した金額(標準額)と、実際海外で支払った医療費(全部認められるとは限りません。)を日本円に換算した金額を比較して、低い方の金額から被保険者の一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。
なお、海外の場合、国や医療機関によって医療費の請求金額が大きく異なることがあります。海外で実際に支払った医療費が日本での標準額よりかなり高額な場合は、海外療養費として給付される金額がとても少額になります。必要に応じて渡航前に民間の海外旅行保険への加入を検討されることもお勧めします。
海外の公的保険の適用を受けている場合、海外療養費支給額を算出する上で、適用前の医療費の金額と適用後の実際に支払った金額を考慮します。適用を受けている場合は、申請時に必ず申し出て下さい。
〈ご注意〉
申請時に受診事実を確認するために必要な同意書を記入していただきます。調査の結果によっては、申請を受理できない場合があります。
なお、海外の場合、国や医療機関によって医療費の請求金額が大きく異なることがあります。海外で実際に支払った医療費が日本での標準額よりかなり高額な場合は、海外療養費として給付される金額がとても少額になります。必要に応じて渡航前に民間の海外旅行保険への加入を検討されることもお勧めします。
海外の公的保険の適用を受けている場合、海外療養費支給額を算出する上で、適用前の医療費の金額と適用後の実際に支払った金額を考慮します。適用を受けている場合は、申請時に必ず申し出て下さい。
〈ご注意〉
申請時に受診事実を確認するために必要な同意書を記入していただきます。調査の結果によっては、申請を受理できない場合があります。
お問い合わせ
国保医療年金課給付係
電話:03-5742-6677
Fax :03-5742-6876