入院時食事療養費・入院時生活療養費

更新日:令和元年7月11日

入院時食事療養費とは

入院中の1回の食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方々に負担していただき、残りを国民健康保険が「入院時食事療養費」として負担します。

※住民税非課税世帯の方が入院する場合、世帯主の限度額適用・標準負担額減額認定申請により入院時食事代が減額されます
※食事代の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には入りません

入院時の食事代について(1食あたり)

  入院時食事代
標準負担額
住民税課税世帯
460円
※1
住民税非課税世帯 オ・Ⅱ

※2

過去12ヶ月の入院日数が90日まで
210円
過去12ヶ月の入院日数が91日以上
160円
Ⅰ※3
100円

※1 一部260円に据え置かれる場合があります
※2 世帯主および被保険者が住民税非課税の方
※3 世帯主および被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する70歳以上の方

 

入院時生活療養費とは

療養病床に入院する65歳以上の方は、食費(食材+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうち標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては表を参照してください。)を負担していただき、残りは国民健康保険が「入院時生活療養費」として負担します。
療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
 

療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費にかかる標準負担額

区分 食費(1食分) 居住費(1日分)
住民税課税世帯
460円
(420円)(注)
370円
※3
住民税非課税世帯 オ・Ⅱ
※1
210円
370円
※3

※2
130円
370円
※3

(注)具体的な金額については医療機関にご確認ください
※1 世帯主および被保険者が住民税非課税の方
※2 世帯主および被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する70歳以上の方
※3 人工呼吸器、中心静脈栄養、24時間持続点滴を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病患者等は、食費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみ負担

お問い合わせ

国保医療年金課給付係
 電話:03-5742-6677
 Fax :03-5742-6876