トップページ > 手続き・届出 > 国民健康保険 > 保険給付など(お医者さんにかかる時、かかった時) > 入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院時食事療養費・入院時生活療養費
更新日:令和7年6月10日
入院時食事療養費とは
※食事代の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には入りません
入院時の食事代について(1食あたり)
区分 | 入院時食事代 標準負担額 |
|||
---|---|---|---|---|
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日より | |||
住民税課税世帯 |
490円
※1
|
510円
※1
|
||
住民税非課税世帯 | オ・2
※2 |
過去12カ月の入院日数が90日まで |
230円
|
240円
|
過去12カ月の入院日数が91日以上 |
180円
※3 |
190円
※3 |
||
1 ※4 |
110円
|
110円
|
※1 一部280円(令和7年4月以降は300円)に据え置かれる場合があります
※2 世帯主および被保険者が住民税非課税の方
※3 限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当申請が必要です。申請受付日以降が減額の対象です。自動更新ではありません。
申請日の属する月から過去1年間(住民税非課税世帯オまたは2.の期間が対象)の入院日数が91日以上となった場合、申請により申請日以
降の食事代が減額されます。
※4 世帯主および被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円〈令和7年度8月から80.67万
円〉として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する70歳以上の方
入院時生活療養費とは
療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費にかかる標準負担額
区分 | 食費(1食分) | 居住費(1日分) | ||
---|---|---|---|---|
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日より | |||
住民税課税世帯 |
490円
(450円)(注) |
510円
(470円)(注) |
370円
※3 |
|
住民税非課税世帯 | オ・2 ※1 |
230円
|
240円
|
370円
※3 |
1 ※2 |
140円
|
140円
|
370円
※3 |
(注)具体的な金額については医療機関にご確認ください
※1 世帯主および被保険者が住民税非課税の方
※2 世帯主および被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円〈令和7年度8月から80.67万円〉として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する70歳以上の方
※3 人工呼吸器、中心静脈栄養、24時間持続点滴を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病患者等は、食費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみ負担
お問い合わせ
国保医療年金課給付係
電話:03-5742-6677
Fax :03-5742-6876