被保険者が出産したとき(出産育児一時金)

更新日:令和6年10月1日

品川区国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金が出生児1人につき50万円支給されます。
妊娠4カ月(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。申請できる期間は、出産日の翌日から2年間です。

※出産育児一時金は令和5年4月の出産から50万円になります。出産日が令和5年3月までの場合は42万円です。
※出産育児一時金は出産した日に加入している健康保険から給付されます。他の健康保険から支給される場合は申請できません。
また、支給後に資格がないことが判明した場合は返還請求することがあります。

下記の(1)直接支払制度または(2)受取代理制度を利用することで、医療機関等の窓口で、出産費用から出産育児一時金分を
差し引いた金額を支払うことになります。
出産費用が出産育児一時金を下回る場合は、差額分の申請書を出産から約3カ月後に対象世帯へ郵送します。

(1) 直接支払制度

出産育児一時金の請求・支給手続きを、世帯主に代わって医療機関等が行う制度で、制度を導入している医療機関等で利用できます。
出産される医療機関等に保険証を提示し、直接支払に関する合意書を取り交わしてください。
くわしい手続きの内容は医療機関等にお問い合わせください。

(2) 受取代理制度

出産育児一時金の支給を医療機関等に委任する制度で、制度に登録している医療機関等で利用できます。
受取代理制度を利用する場合は、出産前(出産予定日の2カ月前から受付)に国保医療年金課給付係での請求手続きが必要です。

(3) 直接支払制度、受取代理制度を利用しない場合

直接支払制度、受取代理制度を利用しない・できない場合は、医療機関等で出産費用を全額支払った後、国保医療年金課給付係で申請をしてください。

手続きに必要なものは、出産した方の保険証、親子健康手帳(母子健康手帳、原本)、直接支払制度に関する合意書(直接支払はしないという内容のもの、原本)、医療機関等からの領収明細書(原本)、振込先口座情報がわかるもの(世帯主名義の口座)です。

(4) 海外での出産

海外の医療機関等では、直接支払制度および受取代理制度が利用できません。出産された方が帰国後に、国保医療年金課給付係で申請をしてください。

手続きに必要なものは、出産した方の保険証、親子健康手帳(母子健康手帳、原本)、医療機関等からの領収明細書(原本)医療機関等からの領収明細書の和訳出生証明書(原本)、出生証明書の和訳、出産した方のパスポート(原本)、振込先口座情報がわかるもの(世帯主名義の口座)です。

※和訳には、翻訳者の住所、氏名をご記入ください。
※パスポートに出入国スタンプの押印が無い場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものも必ずお持ちください。
※申請の際に、「調査に関わる同意書」をご記入いただきます。
※やむを得ない事情により必要なものが用意できない場合は、お問い合わせください。
お問い合わせ

国保医療年金課給付係
 電話:03-5742-6677
 Fax :03-5742-6876