交通事故にあったとき

更新日:令和元年10月21日

交通事故にあったとき

交通事故のように第三者の行為によって傷害を負ったときの治療費は、本来、加害者が総額(保険適用前の金額)を負担するのが原則です。もし、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、加害者が支払うべき治療費の一部(保険給付分)を国民健康保険が立て替えて支払うこととなりますので、必ず事前の届け出が必要です。後日、加害者に対して保険給付の費用請求をいたします。  状況を詳しくお聞きした上で提出していただく書類等をご案内しますので、すみやかに給付係にご連絡ください。

※次の場合、国民健康保険を使って治療を受けることはできません。

・加害者から治療費を受け取っている場合

・業務上のケガで労災保険が適用される場合

・酒酔い運転、無免許運転等によるケガの場合

 

必要書類は、ご連絡いただいた際にご自宅へ郵送しますが、以下からダウンロードも可能です。

示談をする前に

国民健康保険に届け出る前に示談をすると、その取決めが優先して、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できない場合があります。
示談をする前に、必ず給付係へご連絡ください。
お問い合わせ

国保医療年金課給付係
 電話:03-5742-6677
 Fax :03-5742-6876