国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

更新日:令和2年5月18日

平成26年6月に国民健康保険法が改正され、国民健康保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課の決定は、当該年度における最初の保険料(6月期)の納期の翌日から起算して2年を経過した日もしくは世帯として国保資格を取得した日から起算して2年を経過した日以降できなくなりました。
国保を脱退する手続きや所得申告、非自発的失業による減免申請等が遅れた場合、保険料が減額できない場合がありますのでご注意ください。

※国民健康保険の資格取得日によって賦課決定できる期間は異なります。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ

国保医療年金課資格係
電話:03-5742-6676 
FAX:03-5742-6876