旧被扶養者の減免

更新日:令和2年5月18日

保険料負担のなかった65歳以上の健康保険被扶養者が、被保険者が75歳となり、後期高齢者医療制度に移行することに伴い、国保に加入した場合、(旧被扶養者といいます)には、申請に基づき保険料の減免を行います。

減免内容

所得割額を免除し、均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り5割減額とします。
お問い合わせ

国保医療年金課資格係
電話:03-5742-6676
FAX:03-5742-6876