年金からの差引き(特別徴収)
更新日:令和6年4月1日
対象となる方
世帯主が国民健康保険の被保険者であって、次のすべてに該当する方
- 世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳から74歳
- 年金額が年額18万円以上で、国民健康保険料と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない
※複数の年金を受給されている場合でも、特別徴収の対象となる年金は老齢基礎年金が優先されます。
令和6年度の差引き月
保険料の差引き月は令和6年4月・6月・8月・10月・12月・令和7年2月です。
※4月と6月は保険料決定前のため令和6年2月の保険料と同じ金額となります。(仮徴収)
毎年2月頃に「国民健康保険料仮徴収のお知らせ」で事前に差引き金額を通知いたします。
年間保険料は6月に決定し、既に納付いただいた金額と調整を行い、8月以降の差引き金額を通知いたします。
新たに対象となる方
令和5年度の途中に年金からの差引きの対象となる方には、事前に「国民健康保険料の特別徴収について」というお知らせをお送りします。その際、口座振替での納付を希望(申し出)された場合は、年金からの差引きは実施せず、普通徴収にすることができます。
また、現在口座振替の方は年金からの差引きには移行せず、原則として引き続き口座振替によるお支払いとなります。
特別徴収が中止となる方
下記のいずれかに該当する場合、特別徴収(年金からの差引き)は中止となる場合があります。
- 世帯主が令和6年度中(令和7年3月まで)に75歳になる場合
- 前年度中に同一世帯に65歳未満の被保険者が加入していた場合
- 前年度と比較して令和6年度の保険料が大幅に増額または減額になった場合
- 世帯主が品川区の国民健康保険の資格を喪失した場合(転出・社会保険加入・死亡など)
お問い合わせ
国保医療年金課資格係
電話:03-5742-6676
FAX:03-5742-6876