保険料均等割額の減額制度
更新日:令和6年4月1日
令和6年度保険料均等割額の減額制度について
所得金額が一定基準以下の世帯の負担を軽くするため、保険料の均等割額を7割、5割または2割減額しています。
減額に該当する世帯は、住民税の申告内容に基づき判定し、下記の基準額以下の場合に、所得に応じた減額割合を適用します。
均等割額の減額割合 |
前年中の世帯主と加入者全員の所得金額の合計 |
---|---|
7割減額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割減額 |
43万円+(加入者数×29.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割減額 |
43万円+(加入者数×54.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
- 減額の判定方法について
※減額基準日は4月1日(ただし、新規加入の場合は資格取得日・世帯主が変更された場合は変更日の世帯の状況により減額判定を行います)
※給与所得者とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。
※世帯主と国保加入者全員の所得の申告が必要です。 (国保加入者の中で住民税の未申告者が一人でもいると、減額の判定ができません)
従って、収入が全くない場合でも住民税の申告をしていただければ、減額賦課の対象となることがあります。
- 減額判定の基準となる「所得」について
※減額判定は世帯主(被保険者でない世帯主を含む)と国保加入者全員の「所得金額」(軽減基準所得)の合計で行います。
※加入者数には世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した人を含みます。
※軽減基準所得とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得(分離課税の各種所得)の合計額です。
<国民健康保険料「賦課基準額」との相違点>
- 住民税基礎控除(43万円)は控除しません。
- 令和6年1月1日現在65歳以上の方の公的年金所得から、最大15万円を控除します。
- 事業主の専従者控除は必要経費として控除しないで計算します。また、専従者が受け取る専従者給与は所得には含めないで計算します。
- 土地・建物等の譲渡所得(分離短期・長期譲渡所得)がある場合、特別控除前の金額で計算します。
- 雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の金額で計算します。
未就学児に係わる保険料均等割額の減額制度について
※6歳に達する誕生日以後の最初の4月1日を迎えていない方が対象となります。
お問い合わせ
国保医療年金課資格係
電話:03-5742-6676
FAX:03-5742-6876