国民健康保険制度のあらまし

更新日:令和4年11月30日

私たちは、いつ、病気やけがになるかわかりません。そうした場合に備えて日ごろからお金を出し合い、医療費に充てようという相互扶助を目的とした制度です。
国民健康保険は、国民皆保険(強制加入)制度です。
異動があった日から、14日以内に届出をしてください。
ただし、次の方は加入できません。

  • 職場の健康保険、または同種同業の従事者の国民健康保険組合に加入している方とその被扶養者
  • 法人事業所に勤務しているパート、アルバイトの方で、正社員の4分の3以上勤務している方、または下記「社会保険の加入範囲拡大の対象」の全ての要件を満たしている方。
  • 生活保護を受給されている方

 

社会保険の加入範囲拡大の対象

  1. 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
  2. 1カ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
  3. 雇用期間の見込みが2カ月以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 以下のいずれかに該当すること
  • 従業員数が101人以上の会社で働いている。
  • 従業員数が100人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている。


お問い合わせ

国保医療年金課資格係
 電話:03-5742-6676 
 FAX:03-5742-6876