戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:令和7年4月24日

1.戸籍のフリガナ制度とは  

 今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、改正法※の施行により、
 全国で、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 ※令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
  令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む
   「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」
  (令和5年法律第48号、以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
  これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、
  この改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。


2.なぜ戸籍にフリガナが記載されるのか?
 
 戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、以下のような効果が期待されます。
 
 ・行政サービスのデジタル化の促進
 ・本人確認資料としての利用
 ・各種規制の潜脱行為の防止


3.スケジュール

 令和7年5月26日~令和8年5月25日が戸籍のフリガナ届出の期間です。
   令和7年5月26日0時時点での本籍人データを抽出の上、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知ハガキを作成し送付します。
 品川区は令和7年6月下旬より本籍人の皆様に送付します。
 他市区町村は令和7年6月下旬~8月を目途に送付する予定です。

 通知ハガキが届いたら、記載されているフリガナを必ず確認してください。
 フリガナが正しい場合、手続きは不要です。

 ◆フリガナが正しい場合
  ・原則手続きは不要です。
  ・手続きをしない場合は、令和8年5月25日以降8月頃までに
   本籍地の市区町村で通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

 ◆フリガナが誤っている場合
  ・令和8年5月25日までに手続きが必要です。
  ・氏名のフリガナは、マイナポータルを利用して届出することができます。原則としてオンラインで手続きが完結するため便利です。
   その他、市区町村窓口での届出または郵送による届出もできます。


4.届出の方法

 マイナポータル、全国の市区町村(どこでも手続きが可能です)、郵送にて、手続きが可能です。
 なお、除籍(婚姻、死亡などで戸籍から人が抜けること)されている方のフリガナは届出できません。


5.国外にお住いの方

 ・氏名のフリガナは、在外公館へ届け出ることができるほか、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合には、
  マイナポータルから届出を行うことができます。また、一時帰国の際に役所の窓口で届出が可能です。
 
 ・日本に住民登録がない方について、本籍地の市区町村が住民情報を有している場合には、
  届出をしなくても、当該情報に基づき届出期間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)経過後に、フリガナが戸籍に記載されます。
  戸籍にフリガナが記載されていない場合については、届出期間経過後であっても、
  フリガナを戸籍に記載する申出書を提出することにより戸籍にフリガナを記載することができます。

 ・パスポートをお持ちの場合は、原則パスポートと同じフリガナにしてください。
  パスポートで使用している氏名のフリガナと異なるフリガナを届け出た場合、
  パスポートの記載事項の変更手続きを行い、戸籍上のフリガナとパスポート上のフリガナを一致させる必要があります。

 ・品川区が本籍の方で、フリガナについてご不明な点がある場合は、
  メール(戸籍住民課へのお問い合わせ | 品川区)またはお電話にて戸籍住民課にお問合せをお願いいたします。


6.不明点について

 みなさまの質問に会話を通じてサポートします。
 手続きが不要な場合もあるので、手続きを行う前に、ぜひご活用ください!

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お問い合わせ

戸籍住民課戸籍住民担当(戸籍届出)
電話:03‐5742‐6657 
FAX:03‐5709‐7625