戸籍への氏名のフリガナ記載
更新日:令和7年5月28日
1.戸籍のフリガナ制度とは
今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、改正法※の施行により、
全国で、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

※令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」
(令和5年法律第48号、以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、
この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
2.なぜ戸籍にフリガナが記載されるのか?
戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、以下のような効果が期待されます。
・行政サービスのデジタル化の促進
・本人確認資料としての利用
・各種規制の潜脱行為の防止
3.スケジュール

【届出期間】
令和7年5月26日~令和8年5月25日
【通知ハガキについて】
令和7年5月26日0時時点で品川区に本籍がある方に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知ハガキを送付
通知ハガキ サンプル(PDF : 2MB)
【通知ハガキの発送時期】
令和7年6月下旬から順次
※他市区町村は令和7年6月下旬~8月を目処に送付予定
【通知ハガキが届いたら】
通知ハガキに記載されているフリガナを必ず確認してください。
※通知ハガキが届く以前でも、マイナポータル上で戸籍に記載される予定のフリガナを確認することができます。
◆フリガナが正しい場合
・フリガナが正しい場合、手続きは不要です。
・手続きをしない場合は、令和8年5月25日以降8月頃までに本籍地の市区町村で通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
◆フリガナが誤っている場合
・令和8年5月25日までに手続きが必要です。
4.届出の方法

【届出方法】
氏名のフリガナは、マイナポータルを利用して届出することができます。
原則としてオンラインで手続きが完結するため便利です。
以下の方法で届出が可能です。
1.マイナポータルでの届出
2.品川区特設会場での届出
3.他自治体の窓口での届出
4.郵送での届出
【マイナポータルでの届出】
必要なもの:マイナンバーカード、メールアドレス、電話番号
具体的な手続き方法はこちら(別ウィンドウ表示)をご確認ください。画面のイメージと合わせて分かりやすく説明しております。
マイナンバーカードについて、新しく作りたい、暗証番号が分からないなど、さらに知りたい場合はこちらをご確認ください。
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法などに関するお問い合わせ(マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178)
【品川区特設会場での届出】
品川区では氏名のフリガナの届出ができる特設会場を設置しております。
特設会場以外での窓口で氏名のフリガナの届出は原則できません。
また、6~9月までは窓口が大変混雑することが予想されます。
お急ぎでない方は10月以降に届け出てください。
・場所 品川区中小企業センター(〒141-0033 東京都品川区西品川1丁目28-3)
・開庁時間 平日(月曜日~金曜日)午前8時45分~午後4時30分
※開庁時間直後・お昼休みの時間帯は大変混み合う傾向がございます。
・持ち物 1 通知ハガキ
2 顔写真付き本人確認書類
3 一般に認められているものではない読み方で届け出る場合、そのフリガナで生活していることを示すもの


【郵送での届出】
届書をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入の上で、本籍地宛の郵送届出も可能です。
届書は以下からダウンロードできます。
内容に不備があった際、ご連絡することがありますので、
右下の連絡先欄に日中ご連絡の取れる電話番号の記入をお願いいたします。
氏の振り仮名の届書(PDF : 136KB)
名の振り仮名の届書(PDF : 132KB)
【記載例】氏の振り仮名の届書(PDF : 153KB)
【記載例】名の振り仮名の届書(PDF : 148KB)
※必ずA4の用紙で印刷してください。
■届書の送付先
〒140-8715
品川区広町2丁目1-36
品川区役所 戸籍住民課 戸籍フリガナ担当
※郵便料金はご自身での負担となります。
TEL 03-6636-9546(戸籍フリガナ担当コールセンター)
※このお電話は、正確なご案内と品質向上のため、録音いたします。
受付時間 平日(月曜日~金曜日)午前8時45分~午後4時30分
5.国外にお住まいの方
・氏名のフリガナは、在外公館へ届け出ることができるほか、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合には
マイナポータルから届出を行うことができます。また、一時帰国の際に役所の窓口で届出が可能です。
・日本に住民登録がない方について、本籍地の市区町村が住民情報を有している場合には、
届出をしなくても、当該情報に基づき届出期間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)経過後に、
フリガナが戸籍に記載されます。
戸籍にフリガナが記載されていない場合については、届出期間経過後であっても、
フリガナを戸籍に記載する申出書を提出することにより戸籍にフリガナを記載することができます。
・パスポートをお持ちの場合は、原則パスポートと同じフリガナにしてください。
パスポートで使用している氏名のフリガナと異なるフリガナを届け出た場合、
パスポートの記載事項の変更手続きを行い、戸籍上のフリガナとパスポート上のフリガナを一致させる必要があります。
・品川区が本籍の方で、フリガナについてご不明な点がある場合は、
メール(戸籍住民課へのお問い合わせ)またはお電話にて戸籍住民課にお問い合わせをお願いいたします。
6.不明点について
皆様の質問に会話を通じてサポートします。
手続きが不要な場合もあるので、手続きを行う前に、ぜひご活用ください!
↓こちらのバナーをクリックすると画面が切り替わります↓

【お問い合わせ窓口】
◆制度に関するお問い合わせ
<法務省戸籍フリガナ通知コールセンター>
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
※ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く。
◆品川区での届出に関するお問い合わせ
<品川区役所 戸籍住民課 戸籍フリガナ担当コールセンター>
※このお電話は、正確なご案内と品質向上のため、録音いたします。
電話番号:03-6636-9546
期間:令和7年5月26日~令和8年3月31日(予定)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時45分~午後4時30分
※ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く。
今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、改正法※の施行により、
全国で、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

※令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」
(令和5年法律第48号、以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、
この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
2.なぜ戸籍にフリガナが記載されるのか?
戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、以下のような効果が期待されます。
・行政サービスのデジタル化の促進
・本人確認資料としての利用
・各種規制の潜脱行為の防止
3.スケジュール

【届出期間】
令和7年5月26日~令和8年5月25日
【通知ハガキについて】
令和7年5月26日0時時点で品川区に本籍がある方に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知ハガキを送付
通知ハガキ サンプル(PDF : 2MB)
【通知ハガキの発送時期】
令和7年6月下旬から順次
※他市区町村は令和7年6月下旬~8月を目処に送付予定
【通知ハガキが届いたら】
通知ハガキに記載されているフリガナを必ず確認してください。
※通知ハガキが届く以前でも、マイナポータル上で戸籍に記載される予定のフリガナを確認することができます。
◆フリガナが正しい場合
・フリガナが正しい場合、手続きは不要です。
・手続きをしない場合は、令和8年5月25日以降8月頃までに本籍地の市区町村で通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
◆フリガナが誤っている場合
・令和8年5月25日までに手続きが必要です。
4.届出の方法

【届出方法】
氏名のフリガナは、マイナポータルを利用して届出することができます。
原則としてオンラインで手続きが完結するため便利です。
以下の方法で届出が可能です。
1.マイナポータルでの届出
2.品川区特設会場での届出
3.他自治体の窓口での届出
4.郵送での届出
【マイナポータルでの届出】
必要なもの:マイナンバーカード、メールアドレス、電話番号
具体的な手続き方法はこちら(別ウィンドウ表示)をご確認ください。画面のイメージと合わせて分かりやすく説明しております。
マイナンバーカードについて、新しく作りたい、暗証番号が分からないなど、さらに知りたい場合はこちらをご確認ください。
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法などに関するお問い合わせ(マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178)
【品川区特設会場での届出】
品川区では氏名のフリガナの届出ができる特設会場を設置しております。
特設会場以外での窓口で氏名のフリガナの届出は原則できません。
また、6~9月までは窓口が大変混雑することが予想されます。
お急ぎでない方は10月以降に届け出てください。
・場所 品川区中小企業センター(〒141-0033 東京都品川区西品川1丁目28-3)
・開庁時間 平日(月曜日~金曜日)午前8時45分~午後4時30分
※開庁時間直後・お昼休みの時間帯は大変混み合う傾向がございます。
・持ち物 1 通知ハガキ
2 顔写真付き本人確認書類
3 一般に認められているものではない読み方で届け出る場合、そのフリガナで生活していることを示すもの


【郵送での届出】
届書をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入の上で、本籍地宛の郵送届出も可能です。
届書は以下からダウンロードできます。
内容に不備があった際、ご連絡することがありますので、
右下の連絡先欄に日中ご連絡の取れる電話番号の記入をお願いいたします。
氏の振り仮名の届書(PDF : 136KB)
名の振り仮名の届書(PDF : 132KB)
【記載例】氏の振り仮名の届書(PDF : 153KB)
【記載例】名の振り仮名の届書(PDF : 148KB)
※必ずA4の用紙で印刷してください。
■届書の送付先
〒140-8715
品川区広町2丁目1-36
品川区役所 戸籍住民課 戸籍フリガナ担当
※郵便料金はご自身での負担となります。
TEL 03-6636-9546(戸籍フリガナ担当コールセンター)
※このお電話は、正確なご案内と品質向上のため、録音いたします。
受付時間 平日(月曜日~金曜日)午前8時45分~午後4時30分
5.国外にお住まいの方
・氏名のフリガナは、在外公館へ届け出ることができるほか、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合には
マイナポータルから届出を行うことができます。また、一時帰国の際に役所の窓口で届出が可能です。
・日本に住民登録がない方について、本籍地の市区町村が住民情報を有している場合には、
届出をしなくても、当該情報に基づき届出期間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)経過後に、
フリガナが戸籍に記載されます。
戸籍にフリガナが記載されていない場合については、届出期間経過後であっても、
フリガナを戸籍に記載する申出書を提出することにより戸籍にフリガナを記載することができます。
・パスポートをお持ちの場合は、原則パスポートと同じフリガナにしてください。
パスポートで使用している氏名のフリガナと異なるフリガナを届け出た場合、
パスポートの記載事項の変更手続きを行い、戸籍上のフリガナとパスポート上のフリガナを一致させる必要があります。
・品川区が本籍の方で、フリガナについてご不明な点がある場合は、
メール(戸籍住民課へのお問い合わせ)またはお電話にて戸籍住民課にお問い合わせをお願いいたします。
6.不明点について
皆様の質問に会話を通じてサポートします。
手続きが不要な場合もあるので、手続きを行う前に、ぜひご活用ください!
↓こちらのバナーをクリックすると画面が切り替わります↓

【お問い合わせ窓口】
◆制度に関するお問い合わせ
<法務省戸籍フリガナ通知コールセンター>
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
※ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く。
◆品川区での届出に関するお問い合わせ
<品川区役所 戸籍住民課 戸籍フリガナ担当コールセンター>
※このお電話は、正確なご案内と品質向上のため、録音いたします。
電話番号:03-6636-9546
期間:令和7年5月26日~令和8年3月31日(予定)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時45分~午後4時30分
※ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く。