戸籍証明書の広域交付
更新日:令和6年4月19日
来庁日指定サービス
昭和以前の古い戸籍をお求めの方は、来庁日指定サービス(別ウィンドウで表示します)のご利用をおすすめいたします。
ただしこのサービスは本庁舎戸籍住民担当のみで行っています。
(予約ではありませんがあらかじめ必要な戸籍を入力いただくことで交付までの時間を短くすることができます。)
新着情報
ただいまの時期(年度末・年度初め)は、区役所本庁舎が大変込み合っております。
比較的すいているのは 午前8時30分~10時 ごろです。
ご自分自身の住民票や戸籍などは、お近くのサービスコーナー・地域センターでもご請求いただけます。
(発行できる証明書の種類をご確認ください。)
3月1日より広域交付の戸籍証明書の発行に大変お時間がかかる状況が続いておりますが、
3月8日から11日のシステムメンテナンスにより改善がなされた旨、法務省より発表がございました。
ただし、一部の除籍証明書については、交付までにお時間がかかる旨も発表されております。
法務省のホームページはこちら(別ウインドウ表示)
戸籍法の改正によって、戸籍が本籍地以外の区市町村の窓口でも請求できるようになります。
※国からの通知により当面の間、請求された戸籍(除籍)について、本籍地へ電話確認が必要になります。
開始日(法施行日)
令和6年3月1日
ご利用にあたってのご注意
- 全国の戸籍を対象として、戸籍を検索及び電話による確認をする必要があるため、お時間がかかることが予想されます。(受付から交付まで2~3時間)
- 複数の戸籍の請求などで検索に時間を要する場合には、当日発行できないと判断させていただくことがあります。
その際は、後日来庁していただくことになりますので、時間に余裕をもってお越しいただくことをお勧めします。 - とくに戸籍をさかのぼるような場合は、古い本籍地名などを読み取りながら検索する必要がありますので、恐れ入りますが大変お時間をいただきます。あらかじめご了承ください。本庁舎の場合、来庁日指定サービス(別ウィンドウで表示します)もございます。(窓口予約ではありませんが、受付から交付までの時間を早くすることができます)
請求できる方
本人または配偶者または直系の親族(親・子・孫など)で、官公署発行の写真付き本人確認書類をお持ちの方- 取得したい戸籍の方からみて、本人または配偶者または直系の方がお越しください。
- 兄弟姉妹や おじ・おば は直系ではないため請求できません。
- 代理人による請求はできません。
- 弁護士等による職務上請求はできません。
持参・準備いただくもの
- 官公署発行の【写真付きの】本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 必要な戸籍の本籍(例:○○県○○市○○区□□2丁目333番地)をメモするなどしてお越しください。戸籍をさかのぼるような場合は、現在の本籍など、いずれかの本籍だけでも結構ですが、お分かりにならない場合、「本籍記載の住民票の写し」を住所地で取得することで、現在の本籍を知ることができます。
窓口(開設時間)※日曜開庁と土曜日においては開設しておりません。
本籍地への電話確認が必要なため、可能な限り午後4時までのご来庁にご協力ください。窓口は午後5時までですが、本籍地に電話確認ができない場合には再度来庁いただく場合があります。(本籍地へ電話確認できる時間は午後5時までです。)- 区役所 戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)(平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
来庁日指定サービスはこちら (別ウィンドウで表示します)
以下の窓口でも行います。ただし、「平成改製原戸籍」(コンピューター化された現在の戸籍の前の形式)まで発行ができます。(高齢の方の出生までのさかのぼりなどは、全てそろわない場合がございます。)
- 各地域センター (平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
- サービスコーナー (平日の開庁日の午前8時30分~午後5時のみ)
発行できる広域交付の証明書
- 各地域センター
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・除籍全部事項証明(除籍謄本※)・平成改製原戸籍謄本
※戸籍のコンピューター化前に全員が除籍となっている場合は区役所戸籍住民課証明交付係でのみ受け付けます。
- サービスコーナー(本人か本人と同一戸籍の方に限ります)
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・除籍全部事項証明(除籍謄本※)・平成改製原戸籍謄本
※戸籍のコンピューター化前に全員が除籍となっている場合は区役所戸籍住民課証明交付係でのみ受け付けます。
- 区役所 戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・除籍全部事項証明(除籍謄本)・平成改製原戸籍謄本およびそれ以前の改製原戸籍謄本
その他のご注意
- 本籍地によっては、上記の証明書であっても発行できない場合があります。例えば災害や戦災などによって焼失した戸籍や、特別な事情により紙のまま保管されている戸籍などです。
- 戸籍に載っている一部の方を抜き出した証明(抄本・個人事項証明など)は広域交付の対象ではありません。
- 「戸籍の附票」は広域交付の対象ではありません。
お問い合わせ
戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)
電話:03-5742-6659
FAX:03-5709-7625