新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免申請のお知らせ

更新日:令和4年8月1日

新型コロナウイルス感染症による令和4年度後期高齢者医療保険料の減免申請期間は、令和5年3月31日(金)までです。

新型コロナウィルス感染症の影響により収入が一定程度下がった方々等に対し、後期高齢者医療保険料を減額・免除します。
ご希望の場合は窓口または郵送にて申請してください。

対象者(1) 【死亡・傷病】

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡または重篤な傷病を負った方
(※1)世帯の主たる生計維持者とは住民票上の世帯主または世帯員の被保険者で収入の高い方

減免額
全額免除
必要書類
・後期高齢者医療保険料減免申請書
・主たる生計維持者の死亡診断書、医療機関の診断書

対象者(2) 【収入の減少】

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(※2)の減少が見込まれ、下記の全ての要件を満たす方

 1:令和3年中の総所得金額等の合計額が1,000万円以下であること。
 2:令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の3割以上(※3)である。
 3:2以外の収入について、令和3年の所得の合計額が400万円以下である。

  (※2)事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のこと
  (※3)対象となる収入のうち3割以上の減少する収入が複数ある場合は、すべて対象保険料額の算定に使用します。
      また、保険金や損害賠償で補填される金額は収入に含みます。

減免額
下記【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
必要書類
・ 後期高齢者医療保険料減免申請書
・ 所得・収入状況表
・ 令和3年の源泉徴収票、確定申告書の写し
・ 主たる生計維持者の令和4年の給与明細書、帳簿等の写し
・ 廃業等届出書(廃業の場合)
・ 雇用保険受給資格者証等(失業の場合)

【減免額の計算式】
対象保険料額(A×B/C) × 減額または免除の割合(D※4) = 保険料減免額
(※4)主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分による【表2】の割合

【表1】
対象保険料額(A×B/C)
A:当該世帯全員の算定保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:世帯主と被保険者全員の前年の合計所得金額

【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額   減額または免除の割合(D)
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
※ただし、事業等の廃止、失業の場合は10分の10となります。

減免の対象となる保険料

令和4年度の後期高齢者医療保険料のうち、令和4年4月1日~令和5年3月31日に納期限が設定されている保険料です。

申請方法

窓口申請 必要書類と減免を申請される方の保険証、世帯の主たる生計維持者と被保険者全員の印鑑を持って、
     品川区役所本庁舎4階4番窓口にてご申請ください。

郵送申請 ご連絡いただければ申請書を送付いたしますので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

保険料のお支払いについて

・減免申請中に納期限を迎える各期月の保険料については、変更前の金額(納付書)でのお支払いをお願いします。
 なお口座振替による自動引き落しについても同様の取り扱いとなります。

・口座振替をご利用の場合、減免決定日によっては変更前の金額の保険料をお引き落としさせて頂くことがありますので、
 ご了承ください。(差額分については、後日、還付または充当にて調整させていただきます。)

・減免結果により、お支払い済み保険料に過誤納金(払い過ぎ)が発生した場合、過去の分で未納保険料があるものについては
 そちらへ充当させていただきます。

・また保険料のお支払いが困難な方につきましては、ご相談ください。


お問い合わせ

国保医療年金課高齢者医療係
電話:03-5742-6736 
FAX:03-5742-6741