令和8年度4月以降の後期高齢者医療保険料 普通徴収の納期の変更(仮算定の廃止)
更新日:令和7年7月11日
令和8年度4月以降の後期高齢者医療保険料通知がなくなります
- 令和8年度より、後期高齢者医療保険料の普通徴収(口座振替または納付書払い)による納付回数を、年12回から年9回に変更します。
これまでの仮算定を廃止し、前年の所得が確定した後に当年度の保険料を算出することにより、算定方法をわかりやすくするものです。
保険料額の通知については、毎年4月に発送していました保険料額通知(仮算定)をなくし、7月に発送する保険料額通知(本算定)の年1回となります。 - 普通徴収(口座振替または納付書で納めていただく方)
- ●令和7年度まで
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- ●令和8年度から
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・納付回数が12回から9回になるため、1回あたりの納付額は増えますが、年間の保険料の総額が増えるわけではありません。
・前々年中に比べ前年中の所得が大幅に減った場合に、4月・5月・6月の仮算定でいったん納付していた納めすぎ(還付)が減ります。
- 特別徴収(年金から納めていただく方)
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年金
支給月4月 6月 8月 10月 12月 2月 徴収
方法等仮徴収
4月・6月・8月は
同年2月と同額本徴収
令和8年2月と同額を令和8年4月・6月・8月は年金から仮徴収します。 10月・12月・翌年2月は前年の所得を基にした年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3回にわけて徴収します。
※保険料等に変更がある場合は、後日変更通知をお送りします。
お問い合わせ
国保医療年金課高齢者医療係
電話:03-5742-6736
FAX:03-5742-6741