(療養費の支給)はり師や柔道整復師等の施術を受けたり、保険証を提示せず医療機関を受診したとき

更新日:令和2年11月12日

はり師や柔道整復師等の施術を受けたり、やむを得ず保険証を提示せず医療機関を受診して、
医療費の全額を自己負担した場合、後日、申請により保険給付が認められると、保険給付対象額が払い戻される場合があります。
申請期間は、支払った日の翌日から2年間です。

手続きについては、お問い合わせください。


 後期高齢者医療制度に加入でない方は、手続き等が異なりますので加入している医療保険へ直接お問い合わせください。

 

支給対象・要件

・医師が必要と認めた、はり、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けたとき(受領委任以外)
 
※医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。
 ※入院中の施術は認められません。 
 
※申請には、施術料金領収書、医師の同意書が必要です。

・骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
 ※保険の適用範囲内に限ります。
 ※医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。
 ※入院中の施術は認められません。 
 ※申請には、施術料金領収書が必要です。
 
・やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で申請を受けたりしたとき
 
※やむを得ない事情があったと、東京都後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限られます。
 ※申請には、診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類、領収書が必要です。

※整骨院や接骨院は医療機関とは異なり、医療保険で受けられる施術の範囲が定められており、保険証が使える場合と使えない場合があります。
 東京都後期高齢者医療広域連合から施術日や施術内容等について確認させていただく場合がありますので、ご協力ください。


<申請窓口>
 国保医療年金課 高齢者医療係 (本庁舎4階4番窓口) 
 ※地域センターでは申請できません。

お問い合わせ

国保医療年金課高齢者医療係
電話03-5742-6736
Fax 03-5742-6741