産前産後期間の国民年金保険料の免除について
更新日:令和7年4月1日
国民年金第1号被保険者が出産するときは、一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除が認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
免除が認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
妊娠85日(4カ月)以上の死産、流産された方を含みます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
妊娠85日(4カ月)以上の死産、流産された方を含みます。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出方法
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)と、親子健康手帳(母子健康手帳)など出産日が確認できるものが必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)と、親子健康手帳(母子健康手帳)など出産日が確認できるものが必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
お問い合わせ
国保医療年金課国民年金係
電話:03-5742-6682~3 FAX:03-5742-6876
品川年金事務所
電話:03-3494-7831 FAX:03-3779-3449