国民年金の給付
更新日:令和2年6月2日
年金が受けられるのはどんなときか
国民年金は、老後の生活や病気、けがなどで障害者となったり、配偶者や親を亡くしたときなどの生活の保障を目的としています。 年金額については、物価の変動に対応しつつ、被保険者数や平均余命を反映させるように設定されています(マクロ経済スライド制)。
※年金給付を受ける権利は5年(年金記録の訂正による場合を除く)、死亡一時金を受ける権利は2年で時効により消滅します。
※年金給付を受ける権利は5年(年金記録の訂正による場合を除く)、死亡一時金を受ける権利は2年で時効により消滅します。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、65歳から生涯支給されます。
受給するためには、10年以上の受給資格期間(納付・免除期間等を含む)が必要です。
令和6年4月以降の年金額は、816,000円(満額の場合)です。
受給するためには、10年以上の受給資格期間(納付・免除期間等を含む)が必要です。
令和6年4月以降の年金額は、816,000円(満額の場合)です。
※ 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、813,700円(満額の場合)です。
※ 加入可能年数は、40年です。昭和16年4月1日以前に生まれた方は特例があります。
老齢基礎年金の繰上げ受給と繰下げ受給
希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
減額率については、日本年金機構ホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。
また、66歳以降75歳まで※の間で繰下げて増額された年金を受けることもできます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
※昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰下げの上限年齢は70歳までとなります。
なお、令和5年4月から、昭和27年4月2日以降生まれの方等が70歳到達後に繰下げ申出をせずに年金の請求をした場合の
「特例的なみなし増額制度」が開始されました。
増額率については、日本年金機構のホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。
第2号・第3号被保険者期間のある方は、品川年金事務所
減額率については、日本年金機構ホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。
また、66歳以降75歳まで※の間で繰下げて増額された年金を受けることもできます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
※昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰下げの上限年齢は70歳までとなります。
なお、令和5年4月から、昭和27年4月2日以降生まれの方等が70歳到達後に繰下げ申出をせずに年金の請求をした場合の
「特例的なみなし増額制度」が開始されました。
増額率については、日本年金機構のホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。
請求
第1号被保険者期間のみの方は、国保医療年金課国民年金係第2号・第3号被保険者期間のある方は、品川年金事務所
老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方が受けるもので、全額国の負担で支払われる年金です。本人や配偶者、扶養義務者に一定以上の所得があるとき、また本人が他の公的年金を受けているときには、支払いの一部または全部が停止されます。
障害基礎年金
初診日が国民年金に加入中または20歳前、もしくは受給待機中の65歳未満の方が病気やけがで、生活や仕事などが制限されるようになった場合に、申請をして承認されれば、障害基礎年金が支給されます。
ただし納付要件があり、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 初診日前に、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 初診日の前々月までの1年間に保険料の納め忘れがないこと。
生計維持している子があるときは、届出をすることにより子の加算がつきます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
初診日が厚生年金加入中の場合は年金事務所へお問い合わせください。
日本年金機構ホームページ・障害基礎年金(別ウィンドウ表示)
令和6年4月以降の年金額は、
1級 1,020,000円【1,017,125円】
2級 816,000円【813,700円】
【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
子の加算に該当する方は、上記の額に子の加算額を加えた額
※子は18歳になった年度末までであること(障害がある場合20歳未満)
遺族基礎年金
国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者や子に、遺族基礎年金が支給されます。子が18歳になった日以後の最初の3月31日までの間受給できます。(障害者は20歳までの間)
ただし亡くなった方が加入中の場合、納付要件があり、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 亡くなった月の前々月までの1年間に、保険料の納め忘れがないこと。
日本年金機構ホームページ・遺族基礎年金(別ウィンドウ表示)
令和6年4月以降の年金額は、
- 子のいる配偶者が受ける場合1,050,800円【1,048,500円】
- 子が受ける場合816,000円【813,700円】
子の加算に該当する方は、上記の額に子の加算額を加えた額
※子は18歳になった年度末までであること(障害がある場合20歳未満)
子が2人以上いる場合の子の加算額2人目は、234,800円、3人目以降は1人につき78,300円
寡婦年金
第1号被保険者としての期間だけで、老齢基礎年金を受ける条件を満たした夫が年金を受けずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳までの間支給されます(妻が老齢基礎年金を繰上げ受給しているときは受けられません)。
年金額は、夫が受ける予定の老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したときに、生計を同一にしていた遺族に支給されます。
一時金の額は、120,000円~320,000円(死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます)
特別障害給付金
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
※所得により支給制限あり
※老齢年金等を受給されている場合は支給制限があります
令和6年4月以降の年金額は、
1級:月額 55,350円
2級:月額 44,280円
請求手続き
届出するとき | 届出に必要なもの | 備考 |
---|---|---|
老齢基礎年金を請求するとき(第1号期間のみの方) | 基礎年金番号がわかるもの、マイナンバーカード、預金通帳、戸籍全部事項証明書(騰本)、住民票など。詳しくはお問い合わせください。 | 障害基礎年金の請求には診断書等も必要です。 |
年金を受けている方が亡くなったとき
種類 | お問い合わせ先 |
---|---|
国民年金 | 年金を受けている方が亡くなったときは、お手続きが必要となります。 品川年金事務所(電話:03-3494-7831 FAX:03-3779-3449)へお問い合わせください。 |
厚生年金 | 年金を受けている方が亡くなったときは、お手続きが必要となります。 品川年金事務所(電話:03-3494-7831 FAX:03-3779-3449)へお問い合わせください。 |
共済年金 | 各共済組合へお問い合わせください。 |
お問い合わせ
国保医療年金課国民年金係
電話:03-5742-6682~3 FAX:03-5742-6876
品川年金事務所
電話:03-3494-7831 FAX:03-3779-3449