税金の滞納
更新日:令和5年1月4日
特別区民税・都民税、軽自動車税を滞納してしまったら
- 督促状が発送され差押や公売などの滞納処分が行われる可能性があります
期限までに納付がない場合、納期限後35日以内に督促状が発送されます。また、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、予告なく財産(預貯金・給与・不動産等)の差押や公売などの滞納処分が行われる可能性があります。 - 延滞金が加算されます
期限までに納付がない場合、各期の納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金が加算されます。
各期の納期限の翌日から 1カ月経過する日まで |
各期の納期限の翌日から 1カ月経過した日以降 |
|
令和6年の延滞金割合(%) | 2.4% | 8.7% |
延滞金について
[延滞金割合の算出方法について]
令和3年1月1日以降
本則
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額(1,000円未満の端数がある時、またはその金額が2,000円未満である時は、その端数金額または全額を切り捨て)に年14.6%(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については7.3%)の割合を乗じて計算した額の延滞金が加算されます。
[根拠] 地方税法第326条、地方税法附則第3条の2第1項、品川区特別区税条例第8条
※注1:「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
※注2:「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
令和3年1月1日以降
- 各期の納期限の翌日から1カ月経過する日までの期間
→ 延滞金特例基準割合に(注1)年1%を加算した割合(加算合計が年7.3%を超える場合は年7.3%) - 各期の納期限の翌日から1カ月経過した日以降の期間
→ 延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合
- 各期の納期限の翌日から1カ月経過する日までの期間
→ 特例基準割合(注2)に年1%を加算した割合(加算合計が年7.3%を超える場合は年7.3%) - 各期の納期限の翌日から1カ月経過した日以降の期間
→ 特例基準割合に年7.3%を加算した割合
本則
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額(1,000円未満の端数がある時、またはその金額が2,000円未満である時は、その端数金額または全額を切り捨て)に年14.6%(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については7.3%)の割合を乗じて計算した額の延滞金が加算されます。
[根拠] 地方税法第326条、地方税法附則第3条の2第1項、品川区特別区税条例第8条
※注1:「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
※注2:「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
滞納についてQ&A
Q1、人の財産を勝手に調べることは個人情報保護法に違反しているのでは。
A1、地方税法第331条第6項に「地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による」とあり、その国税徴収法第141条に基づき滞納者の財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限により、調査を受けた金融機関などの関係機関は、調査に協力しなければなりません。財産調査は個人情報保護法に一切抵触しません。
Q2、借金があるので納税できない。
A2、地方税法第14条により、税金はすべての債務に優先すると定められています。
Q3、少額の滞納でも滞納処分の対象になるのか。
A3、滞納金額に関係なく、差押の対象になります。
Q4、承諾なしで財産の差押をされた。このようなことが許されるのか。
A4、財産の差押をされる前に督促状・催告書等を送付して、自主納付を促しています。それでも納付がないときは、差押などの滞納処分を行うことになります。地方税法第331条第1項では、督促状が送付されて10日経過してもなお納付がない場合には、財産の差押を行わなければならないこととなっています。
Q5、納税通知書や督促状を見たことがない。
A5、ご自宅や事業所等に納税通知書や督促状を普通郵便で送付していますので、もう一度ご確認ください。そして地方税法第20条により、納税者の住所・居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに届いたものと推定されます。郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、郵便物を見ている・見ていないに関わらず、届いたものとして取り扱われます。
A1、地方税法第331条第6項に「地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による」とあり、その国税徴収法第141条に基づき滞納者の財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限により、調査を受けた金融機関などの関係機関は、調査に協力しなければなりません。財産調査は個人情報保護法に一切抵触しません。
Q2、借金があるので納税できない。
A2、地方税法第14条により、税金はすべての債務に優先すると定められています。
Q3、少額の滞納でも滞納処分の対象になるのか。
A3、滞納金額に関係なく、差押の対象になります。
Q4、承諾なしで財産の差押をされた。このようなことが許されるのか。
A4、財産の差押をされる前に督促状・催告書等を送付して、自主納付を促しています。それでも納付がないときは、差押などの滞納処分を行うことになります。地方税法第331条第1項では、督促状が送付されて10日経過してもなお納付がない場合には、財産の差押を行わなければならないこととなっています。
Q5、納税通知書や督促状を見たことがない。
A5、ご自宅や事業所等に納税通知書や督促状を普通郵便で送付していますので、もう一度ご確認ください。そして地方税法第20条により、納税者の住所・居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに届いたものと推定されます。郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、郵便物を見ている・見ていないに関わらず、届いたものとして取り扱われます。
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税務課 納税相談担当
電話:03-5742-6671,6672,6673,6670 FAX:03-3777-1292