定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)のご案内(Adjustment benefits)
更新日:令和6年7月1日
令和6年度定額減税で減税しきれないと見込まれる方を対象に、減税しきれなかった額を給付金として支給します
※品川区が支給額を計算し、支給対象となった方に対して通知を発送します(7月下旬から)
※所得税と住民税所得割がいずれも非課税となった方は対象にはなりません。
給付支給対象者
品川区から令和6年度住民税所得割が課税され定額減税が適用された以下の方が対象です- 令和5年中の合計所得金額が1805万円以下の方で
- 定額減税可能額(注)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。
(注)定額減税可能額 ※国外居住の扶養親族は対象外。
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数(本人+扶養親族人数)- 住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数(本人+扶養親族人数)
※品川区が支給額を計算し、支給対象となった方に対して通知を発送します(7月下旬から)
※所得税と住民税所得割がいずれも非課税となった方は対象にはなりません。
給付金支給額
令和6年6月3日時点の課税資料に基づき計算された令和6年分推計所得税額および令和6年度住民税額の定額減税可能額から減税前税額を控除した額(控除不足額)を合算し、1万円単位に切り上げて支給します。
例
※令和6年6月4日以降に、税額が変更され追加の支給額が生じた場合は、令和7年度に追加分を支給します。
税額算定基準日
令和6年6月3日時点
注意:所得税について 所得税の定額減税は令和6年分が対象となりますが、令和6年中に品川区が入手した課税資料から
令和5年分所得税を推計算出し、令和6年推計所得税としています。
注意:不正または意図的な過少申告等により税額が計算され本給付金が算定されたことが判明した場合には、
支給を取消すとともに支給済の場合には返還を求めます。
申請期限
令和6年10月31日(木)まで ※消印有効 給付金受取には、申請が必要です。
オンライン または 郵送 にて申請してください。
- オンライン申請
24時間いつでも申請が可能です。マイナポータルで公金受取口座をご登録済の方は、口座情報が
記載されていますので、確認項目のご確認のみで申請が完了します。
※口座が未入力の場合には、口座情報の入力と口座情報書類写し(キャッシュカード写し等)の添付が必要です。 - 郵送申請
必要事項を記入し本人確認書類写と口座情報書類写を同封して返送してください。
支給確認書に記載された口座振込先でよろしい場合には、口座情報書類写の添付は不要です。
異なる口座へのお振込希望の場合には、口座情報書類写し(キャッシュカード写し等)の添付が必要です。 - 審査完了次第、順次、給付金を口座振込いたします。
- 注意:10/31までに申請いただけない場合には、給付を辞退したものとみなします。
支給・申請方法についての問い合わせ品川区定額減税調整給付金コールセンター
電話番号:050-5482-3570受付時間:午前8:30-午後5時(土・日・祝を除く)
調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付)に関するQ&A
- 扶養人数の変更や収入・所得額の変更等により税額が減額となった場合には給付額はどうなりますか?
- 令和6年6月3日を税額算定基準日として給付額を算定しています。基準日以降の税額変更により、給付額に差額が生じた場合には、その不足額分については令和7年度に給付します。
- 令和6年6月支給の給与から所得税が減税されていますが支給確認書が届きました。給付金を申請してもよろしいですか?
- 給付金の算出は、令和6年中に品川区が収集した課税資料から、令和5年分所得税額を推計算定しています。支給確認書がお手元にとどきましたらご確認の上、申請してください。
- 品川区に居住していないのに支給確認書が届きました。申請してもよろしいですか?
- 令和6年1月1日に品川区内に住民登録がなくても納税義務者の申告に基づき、品川区が住民税を課税することがあります。この場合、定額減税も調整給付も品川区が実施しますので、支給確認書を発送いたしました。申請をしてください。
- 所得税と住民税所得割がいずれも0円でしたが、給付の対象となりますか?
- 定額減税しきれない額(控除外額)が所得税と住民税でいずれも0円のため対象となりません。 所得税と住民税のいずれかまたは両方の控除外額が発生した場合に支給対象となります。
- 所得税を令和5年分としているのはなぜですか?
- 定額減税は令和5年所得税と令和6年度住民税所得割から実施されます。令和6年所得税は令和6年の年末調整時または確定申告時にならないと税額が確定しませんが、デフレ脱却に向けた賃上げに追いつかない方の負担を軽減するため、令和5年の所得税を令和6年所得税(推計)として読み替え、減税しきれ ない額を早急に支給することとしています。令和6年所得税が確定し、給付支給額に追加が生じた場合にはその不足分を令和7年度に支給します。
- 支給確認書が届きましたが、本人は入院(介護施設入所含む)しているため申請手続きができません。どうすればよろしいですか。
- 本人に代わって手続きが可能ですが、支給対象者様ご本人の口座へのお振込みのみとなります。
- 支給確認書が届きましたが、本人は申請手続きを行う前に亡くなりました。給付金は支給されますか?
- 支給確認書がお手元に届いた時点で死亡されていた場合には支給対象外となり申請できません。申請手続き後に死亡された場合は支給対象となります。
- 国外に居住する親族を扶養している場合、なぜ扶養人数から除外されるのですか?
- 定額減税および本調整給付金は、賃金上昇が国内物価高に追い付いていない方への負担軽減を目的としています。国外にお住まいの扶養親族は税額計算上の扶養控除の対象とはなりますが、国内での物価高の影響を受けていないため支給対象額の算定人数から除外されます。
お問い合わせ
品川区定額減税調整給付金コールセンター
電話番号:050-5482-3570
受付時間:午前8:30-午後5時(土・日・祝を除く)