所得税や特別区民税・都民税の雑損控除

更新日:令和7年9月25日

大雨によって住宅等の資産に損害を受けた方は、確定申告・住民税申告をすることで一定の金額の所得控除を受けることができる場合があります。

対象となる資産の要件
損害を受けた資産が、次のすべてに当てはまる必要があります。
  • 資産の所有者が、納税義務者か納税義務者と同一生計の配偶者や親族(※3)であること。
  • 棚卸資産・事業用固定資産等や生活に通常必要でない資産でないこと。
  •  ※3…納税義務者と同一生計の配偶者や親族は、令和7年中の総所得金額等が58万円以下である必要があります。
雑損控除の計算方法
雑損控除の金額は、次の1.と2.のうち、いずれか多い方の金額です。
  1. (損害金額(※4)+災害関連支出の金額(※5)-保険金等の金額)-総所得金額等(※6)×10%
  2. 災害関連支出の金額(※5)-保険金等の額-5万円
  ※4…損害金額については、「損失額の合理的な計算方法」で計算することができます。
   →詳しくはこちらをご覧ください。
    雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」(国税庁ホームページ)(別ウィンドウ表示)
  ※5…災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅・家財などの取壊し・除去・原状回復をするために支出した金額などのこと。
  ※6…総所得金額等とは、合計所得金額から損失の繰越控除を差し引いたもの。

申告方法
確定申告を申告期間(令和8年2月16日(月)~3月16日(月)、ただし今回の雑損控除の還付申請のみであればこの期間前でも申告できます)に行ってください。
申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害に関連したやむを得ない支出についての領収書を添付するか、提示してください。
義務ではありませんが、罹災証明書等の写しの添付か提示にご協力ください。
お問い合わせ

その他詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、品川税務署・荏原税務署・品川区役所税務課にお問い合わせください。
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(国税庁ホームページ)(別ウィンドウ表示)
品川税務署 電話:03-3443-4171  荏原税務署 電話:03-3783-5371
品川区役所税務課 電話:03-5742-6663~6
                         FAX : 03-5742-7108